神戸市東灘区の
染田 司法書士・行政書士 事務所
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カテゴリ:相続

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2025/03/30

検索用情報の申出(職権による氏名・住所の変更登記)

令和7年4月21日から検索用情報の申出(職権による住所変更登記等)がスタートします。この検索用情報の申出は、所有者が、法務局に対して、あらかじめ「検索用情報の申出」をしておけば、氏名又は住所(以下「氏名等」といいます。)の変更があった場合に、氏名等の変更登記をしなくても、職権で住所等の変更登記が行われる仕組みです。-JR住吉駅徒歩3分の染田司法書士事務所【神戸市東灘区(住吉・御影・六甲アイランド・岡本・本山・魚崎・深江・甲南山手)・芦屋市】住吉駅徒歩3分の染田司法書士事務所【神戸市東灘区(住吉・御影・六甲アイランド・岡本・本山・魚崎・深江・甲南山手)・芦屋市】

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2023/09/04

相続登記義務化(令和6年4月1日スタート)

令和6年4月1日、相続登記が義務となります。併せて、相続申告登記制度が新設されます。相続手続は早めに行いましょう。-JR住吉駅徒歩3分の染田司法書士事務所【神戸市東灘区(住吉・御影・六甲アイランド・岡本・摂津本山・魚崎・深江・甲南山手)・芦屋市・西宮市】、取扱業務【遺言・相続・不動産登記・会社の登記・契約書作成・法務顧問・裁判など】

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2023/06/18

突然の相続。いつまで、どこに、何の手続きをする?

相続に関連する手続きでは、期間又は期限が決められています。気を付けておかないと、本来請求できるものも請求できなくなる可能性があります。-JR住吉駅徒歩3分の染田司法書士事務所【神戸市東灘区(住吉・御影・六甲アイランド・岡本・摂津本山・魚崎・深江・甲南山手)・芦屋市・西宮市】、取扱業務【遺言・相続・不動産登記・会社の登記・契約書作成・法務顧問・裁判など】

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2023/06/15

過去に作った遺言書の変更又は撤回

過去に作った遺言書を変更又は撤回-JR住吉駅徒歩3分の染田司法書士事務所【神戸市東灘区(住吉・御影・六甲アイランド・岡本・摂津本山・魚崎・深江・甲南山手)・芦屋市・西宮市】、取扱業務【遺言・相続・不動産登記・会社の登記・契約書作成・法務顧問・裁判など】

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2022/03/25

相続登記の免税措置(令和7年3月31日まで)

既にお亡くなりになった方を登記名義人とする相続登記を申請する場合には登録免許税は免除となります(平成33年3月31日まで)-JR住吉駅徒歩3分の染田司法書士事務所【神戸市東灘区(住吉・御影・六甲アイランド・岡本・摂津本山・魚崎・深江・甲南山手)・芦屋市】

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2021/10/05

遺言書を見つけた相続人の方へ(遺言書の検認手続き)

遺産整理をしていたら遺言書が見つけた、又は、生前に遺言書を預かっていたときの対処方法。遺言書(公正証書遺言を除く)を発見したら、開封せずにそのままの状態で、家庭裁判所へ遺言書の検認を申し立てなければなりません。

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2020/07/09

法務局における遺言書の保管1(遺言書保管制度のメリット・デメリット) ~遺言書の作成や遺言書の見直しを検討されている方に~

令和2年7月10日、法務局における遺言書の保管等に関する法律が施行されます。これまで、自宅や貸金庫などで個人の方が保管していた自筆証書遺言について、法務局で保管できるようになります。遺言書の作成又は既に作成した遺言書の見直しを検討されている方は、この制度の活用もご検討ください。遺言書は内容が大事です。遺言書を検討される場合は、事前に専門家にご相談されることをお勧めします。-JR住吉駅徒歩3分の染田司法書士事務所【神戸市東灘区(住吉・御影・六甲アイランド・岡本・摂津本山・魚崎・深江・甲南山手)・芦屋市】、取扱業務【遺言・相続・不動産登記・会社の登記・契約書作成・法務顧問・裁判など】

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2019/08/05

相続放棄の取消・撤回 ~相続放棄をご検討の方~

相続財産に負債が多い場合などは、原則相続開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述して相続の放棄をすることができます。相続放棄の手続をすることにより、相続人の地位を失わせることになります。このように強力な手続きのため、慎重にご検討の上で手続きをすると思われます。 しかし、中には、相続放棄の手続を行った後に、取消又は撤回したいという事例もございます。 今回は、相続放棄の取消・撤回についてブログに記載します。

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2019/08/04

相続放棄をご検討の方へ(相続が起こったら…)

相続が起こったら知っておきたい相続放棄(相続の放棄をご検討中の方へ)-JR住吉駅徒歩3分の染田司法書士事務所【神戸市東灘区(住吉・御影・六甲アイランド・岡本・摂津本山・魚崎・深江・甲南山手)・芦屋市】、取扱業務【遺言・相続・不動産登記・会社の登記・契約書作成・法務顧問・裁判など】

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2019/05/28

意外と厄介な出資金(出資証券)

出資証券の払い戻し手続き(中小企業等協同組合法)、持分譲渡、自由脱退、法定脱退、組合の解散

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〒658-0051

神戸市東灘区住吉本町二丁目17番17号

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司法書士・行政書士 染田 直樹

TEL 078-200-4343

電話番号を非通知設定にされている方は、電話番号を「通知」してからお電話ください。

 

登録番号 T2810987549353


営業時間:

平日 9〜17時

上記営業時間外をご希望の方は、必ず事前のご予約をお願いします。


公共交通機関をご利用の方

最寄り駅:

【JR】

住吉駅から徒歩3分

【六甲ライナー】

住吉駅から徒歩3分

【阪急電車】

阪急御影駅から徒歩10〜15分

【バス】

市バス37番系統「JR住吉駅北口」下車2分

 

お車をご利用の方

【国道2号線】

「住吉」の交差点を北に約3分

【山手幹線】

「室の内」の交差点を南に約2分

 

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