遺言書を発見したら・・・
遺言書を発見したら、まずすべきこと
遺品整理をしていたら「遺言書」と書かれた封筒を見つけた。
あるいは、お亡くなりになる前に遺言書を託された。
「本人は亡くなったのだから中身を確認したい!」
そのお気持ちはよくわかりますが、その封筒を開けてはいけません。
遺言書を発見した(または託されていた)場合は、何もせずに”そのまま”の状態で保管してください。
※ただし、公正証書遺言を除きます。
遺言書を発見または保管している者は、相続開始後、遅滞なく、家庭裁判所へ『遺言書検認の申立て』をしないといけません。
遺言書の開封は、家庭裁判所において開封されます(民法1004条)
もし、家庭裁判所での検認を行わずに、次の行為をした場合には『5万円以下の過料』に処されます(民法1005条)。
- 遺言書の検認を経ないで、遺言を執行した
- 家庭裁判所外で遺言書を開封した
遺言書の検認とは?
まず、遺言書の検認は、その遺言書の有効・無効を確認する手続ではありません。
遺言書の検認は、遺言書の方式に関する一切の事実を調査して遺言書の状態を確定し、その現状を明確にするものです。
つまり、後日、その遺言に関する紛争が生じる場合に備えて、偽造や変造を防止し、遺言書の現状を保全する手続になります。
(『新版 家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務(P406)』日本加除出版より一部抜粋)
遺言書の検認をしなかったらどうなる?
遺言書の検認をしなかったら、『5万円以下の過料』に処される(民法1005条)と書きましたが、それ以外にも不利益があります。
たとえば、遺言書に「Aに相続させる」と書いてあったので、自宅の相続登記をしようとして、Aさんが検認を経ていない遺言書を添付して登記の申請をしても、登記はされません。
法務局から、却下または取下げを促されます。
必要書類
遺言書の検認の申立てに必要な書類は次のとおりです。
申立てをする家庭裁判所によって必要書類が異なる場合がございますので、事前に家庭裁判所に確認されることをオススメいたします。
必要書類 | 説明 |
申立書 | |
遺言者の戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 | 出生から死亡に至るまですべて |
相続人全員の戸籍謄本 | ※1、※2 |
受遺者の戸籍謄本 | 申立てる裁判所によっては必要 |
遺言者の住民票除票または戸籍の附票 | 申立てる裁判所によっては必要 |
相続人全員の住民票または戸籍の附票 | 申立てる裁判所によっては必要 |
受遺者の住民票または戸籍の附票 | 申立てる裁判所によっては必要 |
申立人の印鑑 | 検認期日当日に持参します(認印で可) |
※1 代襲相続が生じている場合(例:遺言者の子が死亡していて孫がいる):
被代襲者(遺言者の子)の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本が必要です。
※2
相続人が、被相続人の兄弟姉妹の場合:
被相続人の直系尊属(両親)の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本が必要です。
なお、後の相続登記など別の手続きに上記書類を利用する場合は、原本還付可能です。
その場合は、すべての書類をコピーを取って、原本と併せて提出します。
費用(申立て実費)
費目 | 費用 |
申立手数料 | 遺言書1通につき収入印紙 800円 |
検認済証明書 | 証明書1通につき収入印紙 150円 |
予納郵券 | 詳細は各家庭裁判所にお問い合わせください。※1 |
※1 【参考】神戸家庭裁判所(本庁)の場合 平成30年2月9日現在
82円切手 5枚+(当事者の数×2)
10円切手 当事者の数×1
上記の他、郵送で申立てを行う場合には、郵送費用(簡易書留)がかかります。
Q&A
Q1
家庭裁判所から検認期日のお知らせが届きました。必ず出席しないといけませんか?
A1
必ずしも出席する必要はありません。
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