染田司法書士事務所
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2020/11/22

時効のあれこれ~何らかの請求をする方又は請求された方へ~

民法の改正に伴い、時効に関する規定も改訂されました。しかし、改正法の施行日前に生じた債権については、改正前の時効の規定が適用されます。時効は、これから売買代金・請負代金・貸金などの請求をする方、又は、反対に請求された方にとって、まずはじめに確認すべき事項です。民法改正後は、統一されましたが、改正前については、短期消滅時効・商事債権に関する時効など、枝分かれしていました。 -JR住吉駅徒歩3分の染田司法書士事務所【神戸市東灘区(住吉・御影・六甲アイランド・岡本・摂津本山・魚崎・深江・甲南山手)・芦屋市】、取扱業務【遺言・相続・不動産登記・会社の登記・契約書作成・法務顧問・裁判など】

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2020/10/24

法務局における遺言書の保管2(遺言書保管制度の申請方法) ~遺言書の作成や遺言書の見直しを検討されている方に~

令和2年7月10日、法務局における遺言書の保管等に関する法律が施行されます。これまで、自宅や貸金庫などで個人の方が保管していた自筆証書遺言について、法務局で保管できるようになります。遺言書の作成又は既に作成した遺言書の見直しを検討されている方は、この制度の活用もご検討ください。遺言書は内容が大事です。遺言書を検討される場合は、事前に専門家にご相談されることをお勧めします。-JR住吉駅徒歩3分の染田司法書士事務所【神戸市東灘区(住吉・御影・六甲アイランド・岡本・摂津本山・魚崎・深江・甲南山手)・芦屋市】、取扱業務【遺言・相続・不動産登記・会社の登記・契約書作成・法務顧問・裁判など】

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2020/10/17

登録免許税(不動産登記)

不動産登記に用いる主な登録免許税の計算方法-JR住吉駅徒歩3分の染田司法書士事務所【神戸市東灘区(住吉・御影・六甲アイランド・岡本・摂津本山・魚崎・深江・甲南山手)・芦屋市】、取扱業務【遺言・相続・不動産登記・会社の登記・契約書作成・法務顧問・裁判など】

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2020/07/09

法務局における遺言書の保管1(遺言書保管制度のメリット・デメリット) ~遺言書の作成や遺言書の見直しを検討されている方に~

令和2年7月10日、法務局における遺言書の保管等に関する法律が施行されます。これまで、自宅や貸金庫などで個人の方が保管していた自筆証書遺言について、法務局で保管できるようになります。遺言書の作成又は既に作成した遺言書の見直しを検討されている方は、この制度の活用もご検討ください。遺言書は内容が大事です。遺言書を検討される場合は、事前に専門家にご相談されることをお勧めします。-JR住吉駅徒歩3分の染田司法書士事務所【神戸市東灘区(住吉・御影・六甲アイランド・岡本・摂津本山・魚崎・深江・甲南山手)・芦屋市】、取扱業務【遺言・相続・不動産登記・会社の登記・契約書作成・法務顧問・裁判など】

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2020/05/15

みなし解散後の会社継続

会社の登記を放置した結果、会社の登記簿を確認したところ、「解散」の文字が・・・(みなし解散)。解散した(させられた)会社の復活(会社継続)させる方法についてのまとめ。-JR住吉駅徒歩3分の染田司法書士事務所【神戸市東灘区(住吉・御影・六甲アイランド・岡本・摂津本山・魚崎・深江・甲南山手)・芦屋市】、取扱業務【遺言・相続・不動産登記・会社の登記・契約書作成・法務顧問・裁判など】

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2020/03/14

QRコード(二次元バーコード)付き書面申請【不動産登記】 雑感

令和2年1月14日に運用を開始したQRコード(二次元バーコード)付き書面申請。これまでやってみたい!と思いながら、なかなか適した案件がなく、できませんでしたが、この度初めてやってみました。自分自身の備忘録と雑感を兼ねてまとめてみたいと思います。-JR住吉駅徒歩3分の染田司法書士事務所【神戸市東灘区(住吉・御影・六甲アイランド・岡本・摂津本山・魚崎・深江・甲南山手)・芦屋市】、取扱業務【遺言・相続・不動産登記・会社の登記・契約書作成・法務顧問・裁判など】

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2020/02/09

離婚と財産分与【離婚をお考えの方に】

離婚に伴う財産分与-JR住吉駅徒歩3分の染田司法書士事務所【神戸市東灘区(住吉・御影・六甲アイランド・岡本・摂津本山・魚崎・深江・甲南山手)・芦屋市】、取扱業務【遺言・相続・不動産登記・会社の登記・契約書作成・法務顧問・裁判など】

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2019/08/18

再転相続の場合の相続放棄(知らない間に相続人となった場合)

再転相続の場合の相続放棄-知らない間に相続人となった場合、相続する権利を取得した相続人、第1の相続において相続の承認又は放棄をせずに相続人が死亡した場合、民法916条、相続財産の調査の重要性、相続は放置するとデメリットになることがある

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2019/08/05

相続放棄の取消・撤回 ~相続放棄をご検討の方~

相続財産に負債が多い場合などは、原則相続開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述して相続の放棄をすることができます。相続放棄の手続をすることにより、相続人の地位を失わせることになります。このように強力な手続きのため、慎重にご検討の上で手続きをすると思われます。 しかし、中には、相続放棄の手続を行った後に、取消又は撤回したいという事例もございます。 今回は、相続放棄の取消・撤回についてブログに記載します。

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2019/08/04

相続放棄をご検討の方へ(相続が起こったら…)

相続が起こったら知っておきたい相続放棄(相続の放棄をご検討中の方へ)-JR住吉駅徒歩3分の染田司法書士事務所【神戸市東灘区(住吉・御影・六甲アイランド・岡本・摂津本山・魚崎・深江・甲南山手)・芦屋市】、取扱業務【遺言・相続・不動産登記・会社の登記・契約書作成・法務顧問・裁判など】

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神戸市東灘区住吉本町二丁目17番17号

プラム住吉2階

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TEL 078-200-4343

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営業時間:

平日 9〜17時

平日上記以外の時間または土日祝日をご希望の場合 ご予約のみ

 

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住吉駅から徒歩3分

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阪急御影駅から

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市バス37番系統「JR住吉駅北口」下車2分

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「住吉」の交差点を北に約3分

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