令和2年1月14日に運用を開始したQRコード(二次元バーコード)付き書面申請(以下「QRコード付き書面申請」といいます。)。
なかなか適した案件がなく、実際試してみるまで日数がかかりました。
当事務所の備忘録を兼ねて、QRコード付き書面申請について、まとめたいと思います。
QRコード付き書面申請とは?
登記の申請の方法として、「書面申請」と「オンライン申請(電子申請)」の2種類があります。
QRコード付き書面申請は、「書面申請」の一つの形態です。
「申請用総合ソフト」と呼ばれる登記・供託などをオンライン申請(電子申請)をするためのソフトがあります。
従来、このソフトは、オンライン申請でのみ利用されてきました。
QRコード付き書面申請では、この申請用総合ソフトを利用して、オンライン申請のメリットを活かしつつ、実体は書面申請というハイブリット型(?)の申請方法です。

これまでの書面申請と何が違うのか?
最近では多くの司法書士がオンライン申請を利用しているようですが、まだまだ書面申請は活用されています。
書面申請が重宝される理由の一例としては、
- やっぱり紙で見たほうがミスが少ない!
- オンライン申請のやり方がわからない!(司法書士業界は結構アナログなので・・・)
- 書面のほうが慣れている!
- スケジュール的に、法務局に書面で持参したほうが早い!(登記は受付順なので)
- 分かれの決済(いわゆる「京都方式」)では、書面申請のほうが確実
などなど、様々なものがあります。
当事務所では、原則、オンライン申請としつつ、状況に応じて、一部書面申請を活用しています。
QRコード付き書面申請を利用した場合の実務的な運用
まだ1件目なので、偉そうなことは言えませんが、やってみて考えたことを述べます。
事前に、申請用総合ソフトを利用して、申請書のデータを送信する点ではとなりますが、通常の書面申請と変わりありません。
具体的な処理フロー
- 事前に、申請用総合ソフトを利用して、申請書のデータを送信。
- 申請する準備が整ったら、QRコード付きの申請書と添付書類を、法務局に持参(又は郵送)。
- 登記の完了を待つだけ。
QRコード付き書面申請を利用上の注意点
実務的に気になる注意点としては、以下の点ではないでしょうか?
- 受付は、QRコード付き書面申請書が、法務局に到達したときになされます(申請書データを申請用総合ソフトを利用して送信した時点ではありません。)。
- その他の点は、通常の書面申請と大差なし。
なお、その他の情報は、法務局のホームページに記載していますので、詳しくはそちらをご覧ください。
QRコード付き書面申請のメリット
まだまだ、1件目なので、いろいろ試してみたいと思いますが、メリットとしては次の点が挙げられると思います。
- 申請用総合ソフト上で、進捗状況が把握できる。
- 申請書上の補正であれば、申請用総合ソフトで対応可能。
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