***おことわり***
このブログに記載した内容は、当事務所で過去に経験したことを記載しております。
今後の法改正・通達その他各法務局の取扱いにより、異なる可能性があります。
ご参考にされる際は、事前に調査・照会されることをお勧めいたします。
ことのはじまり
相続登記のご依頼をいただき、申請したところ、無事に補正もなく登記が完了いたしました。
ところが、後日、資料を見返していると、検索用情報として申し出た内容が誤っていたことに気づきました。
すぐに依頼者の方に連絡し、お詫びとご協力のお願いをいたしました。
検索用情報の申出とは?
令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出ることが必要になりました。
検索用情報を申し出ていれば、登記官が住基ネットの情報から氏名又は住所の変更を確認した場合に、職権で氏名・住所変更登記をしてくれるようになります。
令和8年4月1日から始まる所有権登記名義人の氏名・住所変更登記の義務化に備えての措置となります。
詳細については、過去に当ブログでもご紹介しておりますので、後記のリンクからご確認ください。
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申し出た検索用情報の内容が誤っていた場合
所有権の保存・移転等の登記申請と併せて、検索用情報を提供することになりますが、登記完了前と登記完了後の2つに分かれます。
登記完了前
登記完了前であれば、補正で対応できます。
法務局からの補正通知の連絡を待つか、申請人自らが連絡して補正通知を出してもらって対応することになります。
なお、所有権等の登記申請の内容自体には補正すべき点がなく、検索用情報の申出内容のみが補正の対象となった場合、仮に検索用情報の申出内容の補正に対応しなかったとしても、所有権等の登記申請は完了します。
これは、検索用情報の申出自体には行政処分性がないため、却下することが想定されていないためです。
登記完了後
今回、恥ずかしながら、当事務所が体験したケースです。
この場合、検索用情報の単独申出を行います。
条文を読んでも検索用情報の申出に関する更正に関するところは見当たらず、当初は取り下げて再申請する?と思いましたが、法務局に照会したところ、取下げはせずに、単独申出のみをすれば良いということでした。

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