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2023/06/18

突然の相続。いつまで、どこに、何の手続きをする?

突然の相続でも待ってくれない

相続が開始すると、さまざまな手続きをしなければなりません。 

一定の相続手続には、手続きができる期間又は期限が定められています。

 

大変な時期であったとしても、期間又は期限内に適切に手続きを行わなければ、請求できなくなるなどの不利益を被る場合がございます。

 

本ブログでは、相続に関連して期間又は期限が定められているものをまとめてみました。

 

起算点に注意!!

期間又は期限が定められている手続きで注意していただきたいのが「起算点」です。

 

起算点は、いつから期間を計算するか?の基準となる日です。

「7日以内」「3か月以内」など各手続で期間が定められていますが、必ずも起算点は相続開始日(=死亡日)とは限りません。

 

起算点となる事実発生日によって、実際に手続すべき満了日は変動します。

 

ただし、期間又は期限内であったとしても、何らかの原因で手遅れになったり、面倒ごとが生じる可能性があります。

また、期間又は期限内とはいえ、準備に時間を要する手続きもあり、結果的に間に合わないこともあり得ます。

 

ご自身が相続人であると気付いた際には、できるだけ早く対処されることをお勧めいたします。

特に次のような場合には、弁護士・税理士・司法書士などの専門家にご相談されたほうが良いでしょう。

  • 専門性が高い手続き
  • お仕事などで忙しくて、手が回らない
  • 相続人間で争いがある(可能性含む)

 

短期と長期が定められている場合

一部の法律では、短期と長期の要件が定められています。

 

短期の場合は「知った時から」と、個々の事情により起算点が異なりますので、終期は個別事情によって異なることがあります。

他方、長期の場合は、「ある事実が発生してから」を起算点としているため、終期は個別事情の影響は受けず、同時に到来します。

 

これは、権利者それぞれの事情は考慮する(短期)が、いつまでも請求できなるとなると法的な安定性が損なわれるので長期要件を定めていることによります。

 

例えば遺留分侵害額請求権(民1048条)では、次のように定められています。

 

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

 

上記の例で短期と長期は以下のとおりとなります。

  • 短期(知った時から一年間)

Aは相続の開始及び遺留分の事実を相続開始時に知ったけれど、Bはたまたま海外赴任中で知ったのが3か月後だったという場合です。

  • 長期(相続開始の時から十年)

「相続開始の時」は、AとBの個別事情は関係ありませんので、「相続開始の時から10年」の終期はAB同時に到来します。

 

 

 

期限の確認と併せて行いたい

相続が開始して大変な時期かもしれませんが、各手続の前提として、相続人や相続財産(負債含む。)などの各種情報や手続きの要件・効果を把握しておくことが重要です。

 

例えば、相続開始後に、被相続人の預金解約手続きを行ったところ、後からプラスを上回る負債が見つかったようなケースが代表的です。

その他にも、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出し受理されたけれども、相続放棄の効果を理解しておらず、「こんなはずではなかった」となったとしても後の祭りです。一度受理されてしまうと、取り消すことは極めて困難です。

 

相続手続きの期限一覧

短期と長期の2つの期限が設けられている場合には、「短期」のほうに概要等を記載しています(「長期」のほうは、概略のみ記載します。)。

 

7日

死亡届(戸籍法第86条、第87条)

起算点 死亡の事実を知った日から(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内)
概要  
手続き先等 死亡者の死亡地・本籍地または届出人の所在地の市・区役所または町村役場
手続きする人  親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
注意点など

死亡届を提出時は、コピーを数通保管しておくこと(死亡保険金の請求手続き等で利用する)。

戸籍に除籍の記載がされるのは、死亡届提出してから1~2週間程度かかる。

 


10日

死亡届(厚生年金保険法第98条第4項)

起算点 死亡した日
概要 厚生年金の受給権者が死亡した場合の手続
手続き先等

年金事務所または年金相談センター

(但し、障害基礎年金、遺族基礎年金のみを受けていた方が亡くなった場合は、市・区役所または町村役場)

手続きする人  親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
注意点など

死亡した人の年金証書、死亡を明らかにすることができる書類(戸籍抄本、住民票除票、死亡診断書のコピー)を添付。

日本年金機構にマイナンバーが収録されている方で7日以内に市・区役所又は町村役場に死亡届をした場合には不要。

 


14日

死亡届(国民年金法第105条第4項)

起算点 死亡した日
概要 国民年金の被保険者又は受給権者が死亡した場合の手続
手続き先等

第1号被保険者の死亡→市・区役所又は町村役場

第3号被保険者の死亡→年金事務所または年金相談センター

手続きする人  親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
注意点など

死亡した人の年金証書、死亡を明らかにすることができる書類(戸籍抄本、住民票除票、死亡診断書のコピー)を添付。

日本年金機構にマイナンバーが収録されている方で7日以内に市・区役所又は町村役場に死亡届をした場合には不要。

 


1か月

相続分の取戻権(民法第905条)

起算点 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したとき
概要 他の共同相続人が、その価額及び費用を償還する
手続き先等 相続分を譲り受けた第三者
手続きする人  相続分を譲渡した相続人以外の相続人
注意点など  

 


3か月

相続の承認(民法第905条)

起算点 自己のために相続の開始があったことを知った時から
概要 無限に被相続人の権利義務を承継する
手続き先等 ─
手続きする人  相続人
注意点など

熟慮期間3か月経過した場合、遺産を全部又は一部を処分した場合、単純承認となる(法定単純承認)。

※単純承認する場合には、特別な手続きは不要。

 

相続の放棄(民法第905条)

起算点 自己のために相続の開始があったことを知った時から
概要 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす(民939)
手続き先等 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出
手続きする人  各相続人
注意点など

先順位の相続人が放棄した場合には、次順位の相続人に相続権が移る。

相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときは、法定単純承認となる。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

 

相続の限定承認(民法第905条)

起算点 自己のために相続の開始があったことを知った時から
概要

相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済すること(プラスが残ればその部分だけを相続するが、マイナスが多くてもその責任を負わない)

手続き先等 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出
手続きする人  相続人全員
注意点など 相続人全員が共同してのみ行うことができる

 

包括遺贈の放棄(民法第990条、第905条)

上記相続の放棄と同様。

(包括受遺者は、相続人と同一の権利を有するため。)

 


4か月

準確定申告(所得税法)

起算点 自己のために相続の開始があったことを知った時から
概要

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。

しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含む。以下「相続人等」といいます。)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

(国税庁HP「タックアンサーNo.2022」より一部抜粋)

手続き先等 被相続人の死亡当時の納税地の税務署
手続きする人  相続人(包括受遺者を含む)
注意点など  

 


6か月

特別寄与料の支払請求(民法第1050条)

起算点 相続開始及び相続人を知った時から
概要

被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。

手続き先等 当事者間の協議(協議が整わない場合は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求する)
手続きする人  特別寄与者(被相続人の親族であって、相続人ではない者(相続放棄等で相続権を喪失した者を含む。))
注意点など 相続開始の時から1年を経過したときにも請求できない

 

根抵当権の合意の登記(民法第398条の8)

起算点 相続開始日
概要 根抵当権者または債務者に相続が発生した場合、根抵当権の合意の登記を申請しなければ、当該根抵当権の元本は確定する。
手続き先等 根抵当権が設定された不動産を管轄する法務局
手続きする人  根抵当権者と当該不動産の所有者
注意点など

相続開始後6か月以内に合意の登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。

当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記をした後でなければ、することができない(不動産登記法92条)

 


10か月

相続税の申告(相続税法)

起算点 相続の開始があったことを知った日の翌日
概要 被相続人から相続などによって「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」が、「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した者は、相続税の申告し、納税する必要がある。
手続き先等 被相続人の住所地を管轄する税務署
手続きする人  被相続人から相続などによって財産を取得した者
注意点など

遺産に係る基礎控除額

 基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

詳細については、タックスアンサーを参照のこと

 


1年

遺留分侵害額請求権(民法第1048条)

起算点 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から
概要 被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分権利者が遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合に、受遺者又は受贈者に対して、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる。
手続き先等

受遺者又は受贈者

手続きする人 

遺留分権利者(兄弟姉妹以外で、遺留分を超える額の侵害を受けた相続人)

配偶者・子が相続人:配偶者または子

配偶者・直系尊属が相続人:配偶者または直系尊属

配偶者・兄弟姉妹が相続人:侵害を受けた配偶者

注意点など 相続開始の時から10年を経過したときも、時効により消滅。

 

特別寄与料の支払請求(民法第1050条)

相続開始の時から1年を経過したときは請求できない

 


2年

死亡一時金

起算点 死亡日の翌日
概要 死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある者が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、生計を同一であった一定の範囲の遺族が受けることができる
手続き先等

年金事務所

手続きする人 

被相続人と生計を同じくしていた下記の者で優先順位の高い方

  1. 配偶者
  2. 子
  3. 父母
  4. 孫
  5. 祖父母
  6. 兄弟姉妹
注意点など 相続開始の時から10年を経過したときも、時効により消滅。

 


3年

相続登記の申請

起算点

相続により所有権を取得したことを知った日から

(遺産分割協議の場合は、遺産分割協議成立日から)

概要 相続登記の申請が義務化となる
手続き先等 不動産の所在地を管轄する法務局
手続きする人  相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人
注意点など

令和6年4月1日スタート

正当な理由なく申請しなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがある

※詳細については別ブログを作成予定

 


5年

相続回復請求権(民法第884条)

起算点 相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から
概要 真正相続人が表見相続人(相続権がないのに相続人らしく遺産を占有・管理等している者)に対して、相続財産の返還を請求
手続き先等  
手続きする人  表見相続人によって相続権を侵害されている真正相続人
注意点など 相続開始の時から20年を経過したときも、請求権が消滅する

 

未支給年金

起算点 受給権者の年金の支払日の翌月の初日
概要

年金受給者が死亡すると、年金を受ける権利が消滅する。

まだ受け取っていない年金や、死亡日より後に振込みされた年金のうち、死亡した月分までの年金については、未支給年金として年金受給者と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができる。

手続き先等 年金事務所
手続きする人 

年金受給者が亡くなった当時、年金受給者と生計を同じくしていた、

  1. 配偶者
  2. 子
  3. 父母
  4. 孫
  5. 祖父母
  6. 兄弟姉妹
  7. その他(1~6以外の3親等内の親族)
注意点など 未支給年金を受け取れる順位も上記手続きをする人の順番による

 


10年

遺産分割協議(民法第904条の3)【令和5年4月1日施行】

起算点 相続開始の時から
概要

法定相続分で遺産を取得することを望まない場合には、相続開始時から10年以内に遺産分割協議により具体的相続分を決めなければならない。

相続開始の時から10年を経過した後は、原則として、法定相続分で取得することになる。ただし、例外として、次の場合は遺産分割協議によって取得ができる。

  1. 相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
  2. 相続開始の時から始まる10の期間の満了前6か月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6か月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
手続き先等 相続人全員で協議 (協議がまとまらない場合には家庭裁判所に申立て)
手続きする人  相続人全員
注意点など

遺産分割協議において、特別受益(民法903条、904条)と寄与分(民法904条の2)も相続開始の時から10年経過すると主張できなくなる。

 

過去に発生した相続で、令和5年4月1日時点で既に10年が経過している場合でも、施行時から5年以内(つまり、令和10年3月31日まで)であれば、特別受益又は寄与分の主張はできる。

令和10年3月31日までに、相続開始時から10年経過する場合でも、令和10年3月31日までは、前記同様に特別受益又は寄与分の主張はできる。

 

遺留分侵害額請求権(民法第1048条)

相続開始の時から10年を経過すると請求できない

 


20年

相続回復請求権(民法第884条)

相続開始の時から20年を経過したときも、請求権が消滅する

 


期限なし

法律上、特に期限は定められておりません。

しかし、後日のことを考えると、適宜な時期に手続きを行うことをお勧めします。

 

遺言書の検認(民法第1004条)

  • 起算点

遺言書の保管者が、相続の開始を知った後

または

相続人が遺言書を発見した後

  • 手続の方法

遺言者(被相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、遺言書検認の申立てを行う。

  • 手続できる人

遺言書の保管者

または

遺言書を発見した相続人

  • 注意点

以下の場合は、遺言書の検認をする必要はありません。

(1)公正証書で作成された遺言書(遺言公正証書)

(2)法務局での保管制度を利用した自筆証書遺言

 

相続登記

法律上、相続登記の期限は定められていません。

しかし、適宜なタイミングで、相続登記をしなければ、後日または後の世代に大きな影響がある可能性があります。

 

なお、令和6年4月1日、相続登記の申請義務化が始まります。

不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請する必要があります。

詳細については、別ブログにて執筆予定です。

 

特定遺贈の放棄

特定遺贈は、いつでも放棄できます。

ただし、遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。)その他の利害関係人は、遺贈を受ける人(受遺者)に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができます。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなされます。

 

繰り返しとなりますが、包括遺贈の放棄は、相続放棄の手続に準じて「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」の期間制限があります。

 


その他

上記以外にも、相続に関連した手続について定められているものがあります。

特に個人事業で許認可を受けて事業をされている場合には、注意を要します。

 

例えば、個人で建設業の許可を受けて事業を行っていた場合、相続人がその許可を承継する場合には、死亡後30日以内に相続認可申請書等を提出しなければなりません。

 

医療法人の理事に就任している方であれば、死亡の事実発生後速やかに役員変更の届出を提出しなければなりません。

 

許認可が関係する場合には、期限を徒過すると、せっかく取得した許認可を喪失することもあり得ますので、相続が発生した場合には速やかに専門家に相談なされたほうが良いでしょう。

 

まとめ

相続が開始したら、今まで経験してなかったような手続きを次々しなければなりません。

精神的にダメージを受けていたとしても、残酷にも時間は経過しますので、いつの間にか期限が到来していた、ということもあります。

 

他方、慌てて手続きをしたことによって、取り返しがつかないことになるケースもあります。

特に、安易に被相続人の預貯金の相続手続きをしたことにより、負債を抱え込んでしまうこともあり得ます。

 

なかなか難しいかもしれませんが、このような時こそ冷静になって、弁護士・支障書士などの専門家に相談されることをお勧めいたします。

 

もし相談をされないとしても、一旦立ち止まり、きちんと調査をした上で、手続きを進めていくことをお勧めいたします。

 

tagPlaceholderカテゴリ: 相続, 不動産登記, 遺産承継

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