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2018/10/18

法定相続分 順位と割合の変遷【過去の相続を放置していた方向け】

1.はじめに

法定相続分(民法900条)という制度があります。

 

ある人の相続が発生した場合に、遺言書や遺産分割協議などで、各相続人の遺産の取り分を変更しない限り、法定相続分で遺産を取得することになります。

その遺産の取得「割合」を決めているのが、法定相続分の規定です。

 

また、実務的には、法定相続分を参考にして遺産分割協議の内容を決めることもあり、相続が発生した場合には、重要な規定の一つです。

 

この法定相続分ですが、時代によって変更が加えられています。

 

2.法定相続分の変遷

現行の制度から、新しい順に記載します。

特異な例外もありますが、ややこしくなるので、ここでは記載を避けます。

 

お亡くなりになられた方(以下「被相続人」といいます。)の死亡した時点によって、どの制度が適用されるかを判断します。

 

現行

第1順位 配偶者 1/2 子 1/2
第2順位 配偶者 2/3 直系尊属 1/3
第3順位 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4

(1)順位の見方1

配偶者は、常に相続人となります。

 

もし、配偶者が、被相続人より先に亡くなっている場合は、相続人となりません。

 

(2)順位の見方2

相続が開始した(死亡)時に、被相続人に子供がいれば,、その子は第1順位の相続となります。

※被相続人が亡くなった時点を基準にします。

 

子がいなければ、第2順位の直系尊属(両親、祖父・祖母・・・)相続となります。

親等の近い方が相続人になります。

たとえば、もし両親のいずれか生存している場合(例えば母が生存していて、父がなくなっている場合)は、父方の祖父と母親が相続人になるのではなく、母親のみが相続人となります。

 

子もなく、直系尊属もなければ、第3順位の兄弟姉妹の相続となります。

 

(2)同じ順位の場合

例えば、第1順位の子が相続人となるケースで、被相続人に子が3人いたとします。

このように同一順位の相続人が複数いるケースでは、均等に割ります。

 

例えば、被相続人に配偶者と子が2人(合計3人の相続人)いた場合は次の通りとなります。

配偶者 1/2

子   1/2 ÷ 2 = 1/4(子1人あたりの法定相続分)

 

注意を要するのが、第3順位の兄弟姉妹の場合です。

もし、兄弟姉妹のうち、被相続人と腹違いの兄弟がいた場合は、腹違いの兄弟の方は他の兄弟姉妹と比べて2分の1の割合となります(民法900条第4号ただし書き)。

 

(3)代襲相続

ちょっと難しいですが、代襲相続という制度があります。

第1順位の子と、第3順位の兄弟姉妹の場合に適用されます。

 

具体的には・・・

 

第1順位の子に、子供がいたとします。被相続人から見たら、孫です。

もし、被相続人が死亡するよりも、子供が先に死亡していた場合は、孫が代襲相続人として相続します。

第1順位の場合は、子がいなければ孫、子も孫もいなければひ孫と、制度上はどこまでも下にいきます。ただし、実際には、孫までの場合が多いです。

 

第3順位の兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡していた場合も同様です。

この場合は、被相続人から見て、甥・姪が代襲相続人として相続権を得ます。

ただし、第1順位と異なり、甥・姪まで、となっています。

 

(4)嫡出子と非嫡出子の相続分

以前は、非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1とされていました。

 

最高裁判例により、現在は、同じ割合となりました。

 

昭和23年1月1日~昭和55年12月31日

第1順位 配偶者 3分の1 子 3分の2 
第2順位 配偶者 2分の1 直系尊属 2分の1
第3順位 配偶者 3分の2 兄弟姉妹 3分の1

昭和22年5月3日~昭和22年12月31日

法定相続分は、原則、上記昭和23年1月1日~昭和55年12月31日と同じです。

 

昭和22年5月2日以前

家督相続等が関わってきますが、あまりにも細かいので、このブログでは割愛いたします。別のブログに掲載予定です。

 

※昭和22年5月2日以前の相続については、注意を要する、とだけ覚えておいてください。

 

3.まとめ

  1. 相続の手続きを、適切な時期にしないと、死亡時期によっては、適用される制度が異なります。
  2. 過去に遡って相続人を探しだし、二次相続が発生している場合には、その方の権利を承継している相続人を探す必要があります。そのため、大量の戸籍を収集することになります。
  3. もしかしたら、見ず知らずの親戚に会えるかもしれません。
  4. もしかしたら、見ず知らずの親戚である相続人と意見の不一致で、思うように相続できないかもしれません。
  5. このような厄介ごとを回避するためにも、適切な時期に、相続手続をすることをオススメいたします。

 

tagPlaceholderカテゴリ: 相続, 不動産登記, 遺産承継

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