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2017/06/01

法定相続情報証明制度 早速申請してみた

平成29年5月29日、法定相続情報証明制度スタート

この制度については、以前当事務所のブログにも紹介いたしましたが、司法書士業界(もしかしたら他士業の先生方も?)ではちょっとした話題になっています。

 

なんと言っても、付け焼き刃感が溢れている制度なんです・・・。

運用しながら、「フレキシブルに修正していく」といったところでしょうか?

 

とはいえ、せっかくできた制度なので、相続手続のプロフェッショナルを自認する私としては有効活用したいと考えています。

 

そこで、早速、現在相続登記をご依頼くださっているお客さまにご協力いただき、申請しましたので、今回はその体験談をもとにまとめます。


平成30年4月1日、一部改正

平成30年4月1日より、法定相続情報証明制度に関する改正が施行されました。

一覧性を重視して、本ブログにおいて、改正点の内容を加筆してきます。

改正点(平成30年4月1日施行)

  1. 法定相続情報一覧図(以下、「一覧図」といいます。)に相続人の住所の記載がある場合、相続登記で必要となる相続人の住民票(または戸籍の附票)の代わるものとして取扱ってくれる。
  2. 一覧図の続柄の記載について、戸籍に記載された続柄(例:長男・二男など)の記載もできるものとする。
  3. 一覧図に、被相続人の最後の本籍も記載できるものとする(推奨)。

なお、本改正により、相続税の申告書に添付する被相続人の戸籍謄本の代わりに、「法定相続情報証明一覧図の写し」が使えるようになりました。

詳しくは、下記のブログをご参照ください。

関連ブログ

法定相続情報証明制度の改正~相続税の申告書の添付書類に使えるようになりました~


必要書類(代理人申請の場合)

No 必要書類 コメント
1 法定相続情報一覧図 司法書士にて作成
2 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書 司法書士にて作成
3 被相続人の戸籍 「出生」から相続開始までのすべて
4 被相続人の住民票の除票

戸籍の附票でも可

5

相続人の現在戸籍

謄本または抄本
6 相続人の住民票

法定相続情報一覧図に住所を記載する場合。相続人の住所を記載しない場合には不要。

7 申出人の住所氏名が分かる証明書 例:住民票、運転免許証等のコピー(「原本と相違ない」旨を記載して記名又は署名押印したもの)
8 委任状  
9 司法書士の会員証 コピーに「原本と相違ない」旨を記載して記名押印したもの

個々の注意点

1.法定相続情報一覧図

家系図をイメージしていただければ良いと思います。

  • A4用紙のみ。
  • 被相続人の「最後の住所」と「最後の本籍」の併記できる。※平成30年4月1日改正
  • 被相続人の最後の住所が不明な場合は、最後の本籍を記載する。
  • スキャンして、法務局の認証文を付ける関係上、法務省が公表している様式に記載されている以外のことは、記載してはならない。
  • 被相続人の続柄を、戸籍上の記載内容とすることができる(例:夫、妻、長男、二女など)。なお、従前とおり、「配偶者」「子」と記載することもできる。※平成30年4月1日改正
  • 戸籍に記載されている続柄では表記することができない場合、例えば被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合は「姉」や「弟」とし、代襲相続がある場合であって被相続人の孫が代襲相続人である場合は「孫」とする。※平成30年4月1日改正
  • 数次相続が発生している場合でも、各被相続人ごとに作成する。※その他注意点参照。
  • 代襲相続の場合は、「被代襲者(年月日死亡)」とし、代襲者を(子の子)とする。※平成29年6月28日追加
  • 認証文を入れるスペースとして下の約5cmを空ける。
  • 作成日は、登記官が上記の戸籍等を確認した日となる。通常は、申出日を記載するが、補正などがあった場合には手書きで記載される。
  • 相続人に相続放棄した方がいる場合も、相続人として掲載する。認証文の一部として『相続放棄に関しては、本書面に記載されない。』と記載される。※平成29年10月19日追加

 

2.法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書

  • 法務省からフォーマットが公開されているので、漏れなく記載すればOKです。
  • 申し出できる管轄法務局が決まっています。そのうち、相続の対象となる不動産の所在地を管轄する法務局も認められていることから、相続財産に不動産があれば、その不動産番号または所在等を記載します。

 

3.被相続人の戸籍

  • 相続登記では、概ね14歳以上の戸籍を集めるが、この制度では「出生」から全ての戸籍が必要。古い戸籍で保管期限が過ぎたものは、その証明書を添付する。
  • 相続登記の申請と同時に申し出する場合は、概ね14歳以上の戸籍があれば良い。※平成29年6月28日追加

 

6.相続人の住民票

  • 印鑑証明書でも対応可能。←当初はダメと言われましたが、交渉の結果、OKとなりました。

 

7.申出人の住所氏名が分かる証明書

  • 住民票や印鑑証明書の原本を添付するか、コピーしたものに申出人が「原本と相違がない」と書いて署名又は記名押印する。
  • 相続登記の申請と同時に申し出する場合(代理人申請に限る)は、原本と相違がない旨の署名又は記名押印は代理人によるものでも良い。※平成29年6月28日追加

 

8.委任状

  • 「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出」に関する委任事項が必要。

 


その他注意点

  • 郵送申請、郵送返却、可能です。
  • 申し出してその日には法定相続証明書は取得できません。
  • 管轄法務局は4つ。「被相続人の本籍地」「被相続人の最後の住所地」「申出人の住所地」「相続財産に不動産がある場合は、その不動産の所在地を管轄する法務局」。
  • 再交付は、最初に申出をした法務局のみ、となります。
  • 法定相続情報証明書は、申出日の翌年から5年間保管(例えば、平成29年6月1日に申し出たら、平成34年12月31日まで)されます。再交付できるのは申出人のみです。
  • 他の相続人が法定相続情報証明書の再交付を申し出るには、「申出人」からの委任を受けるか、もう一度上記の書類をすべて揃えて申請する必要がある。
  • 不足書類があるなど補正を指示されて、放置しておくと、3か月経過後には提出していた書類は破棄されます。
  • 「登記されていないことの証明書」の取得には使えません。
  • 例えば、夫→妻の順に死亡したケースで、夫と妻それぞれの法定相続情報証明の申出同時にしたとしても、連件扱いはされません。したがって、添付する書類は申出書の通数分準備する必要があります(ただし、上記必要書類3~6の相続関係を証明する戸籍等を除く。)。※令和2年5月8日追加 

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関連ページ・ブログ

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法定相続情報証明制度の改正~相続税の申告書の添付書類に使えるようになりました~

法定相続情報証明が取得できない場合【法定相続情報証明の取得を検討されている方向け】

tagPlaceholderカテゴリ: 相続, 不動産登記
コメント: 15
  • #15

    Sです (月曜日, 05 10月 2020 12:21)

    早速、応じていただき、ありがとうございました!
    大変参考になりました。
    普通に考えて、住所も記載されたものの方が完成してますよね?
    判らないことだらけと、新型コロナの中、奮闘していますが、
    その機会がありました時にはよろしくお願い致します。

  • #14

    司法書士 染田直樹 (月曜日, 05 10月 2020 12:05)

    >S様
    法定相続情報証明の申請に限れば、有効期限はございません。
    相続登記などで、後日、住民票が必要となる場合があります。あとは、手続きをする先々の取扱いによります。

    なお、ここでのやり取りは公開されているため、具体的なご相談については、下記のお問合せページからお願いします。
    https://www.bespoke-office.net/%E3%81%8A%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B/

  • #13

    Sです (月曜日, 05 10月 2020 09:44)

    相続が発生し、7か月が過ぎた全くの素人一般人です。姉妹と養子の計4人の遺産分割協議が進まないので(細かい農地等があり)とりあえず あたふたと法務局に行こうとしているのですが、必要書類を用意するにあたって、住民票の有効期限がもし切れていたらと心配になったのです。不要でもよい場合というのも何か訳があるのかと・・・。後で必要になる場合がありますか?ちなみに住民票や戸籍等証明日の有効期限は特にないようですね?3か月とか6か月とかありますか?

  • #12

    司法書士 染田直樹 (日曜日, 04 10月 2020 13:27)

    >S様
    反対にお伺いしたいですが、住所を記載しない方法を選択されたい理由を教えてください。

    当事務所では、原則、全相続人の住所は記載しており、あいにく相続人の住所を記載しない方法で作成したことがありません。
    理由はいくつかありますが、代表的なものでは次のとおりです。
    ①法定相続情報証明は、相続開始後間もない頃に作成するので、誰が遺産を承継するか分かりません。
    ②法定相続情報証明に住所を記載すると、住民票代わりになります。
    ③住所なしで作成して、後で必要になって修正するのが手間です。

  • #11

    Sです (金曜日, 02 10月 2020 14:24)

    こちらでは、質問させていただいてもよろしいのでしょうか?

    必要書類の中の 6相続人の住民票・で、一覧図に住所を記載する場合と記載しない場合は どのような訳で違えたらよろしいでしょうか? どちらが良いのでしょうか?

  • #10

    YK (月曜日, 20 4月 2020 10:48)

    染田先生
    ご回答ありがとうございます!

  • #9

    司法書士 染田直樹 (木曜日, 16 4月 2020 16:52)

    >YK 様
    ミスの程度や内容にもよると思いますが、
    ①再提出(差し替え)
    ②申請した法務局に行って訂正する
    のいずれかの方法になります。
    なお、登記官(法務局)は訂正してくれません。

  • #8

    YK (木曜日, 16 4月 2020 13:10)


    申出書と委任状に記載のミスがあった場合
    また再度記入し再提出しなければいけないのでしょうか

  • #7

    司法書士 染田直樹 (火曜日, 13 8月 2019 15:44)

    >法定相続情報 様
    ご指摘いただき、ありがとうございます。
    確認が漏れておりました。申し訳ございません。
    早速、訂正いたしました。

  • #6

    法定相続情報 (火曜日, 13 8月 2019 15:05)

    再交付は、どこの法務局でもOK。← 間違え!!

  • #5

    akr (火曜日, 29 1月 2019 16:49)

    染田直樹様。ご返答有難うございます。
    司法書士ではありませんが、
    期待通りのわかりやすい内容で、
    よく理解出来ました。
    ご親切に感謝致します。

  • #4

    司法書士 染田直樹 (火曜日, 29 1月 2019 15:02)

    akr 様
    おそらく司法書士の方と思われますので、司法書士の方向けに回答させていただきます。もし、司法書士の方でなければ、申し訳ございません。

    1.印鑑証明書を代用することについて
    すべての登記所に確認または申請したわけではありませんが、「できない」理由が見当たりません。

    2.遺産分割協議書に印鑑証明書のコピーを添付しますが、それで代用出来ますか?
    おそらく、原本還付するためのコピーのことかと存じますが、個々の登記官の判断になるかと思います。
    審査の順番は、法定相続情報証明⇒相続登記、の流れです。
    私なら、補正や確認の連絡がくるのが面倒なので、法定相続情報証明の側にもコピーを付けて、さらにコメントを添えて、登記官に分かりやすくしておきます。

    ご質問の意図を汲み取ったつもりですが、誤っておりましたら申し訳ございません。

  • #3

    akr (火曜日, 29 1月 2019 04:54)

    質問です。
    相続人の住民票は、印鑑証明書で可
    の部分について、
    どの登記所でも同様に対応してくれるでしょうか?
    また、相続登記と同時申請する為、
    遺産分割協議書に印鑑証明書のコピーを添付しますが、
    それで代用出来ますか?
    別にもう一部コピーを添付すべきですか?

  • #2

    司法書士 染田直樹 (月曜日, 05 3月 2018 12:38)

    ご質問の件に回答します。
    代理人に依頼した場合でも、申出書に申出人の記名は必要です(押印は不要です)。
    ただし、代理人に依頼する場合は、委任状を添付することになりますので、申出人は委任状に署名「押印」または記名「押印」することになります。

  • #1

    田中敏郎 (日曜日, 04 3月 2018 09:46)

    お尋ねします。  申出書の作成で申出人の欄は、代理人に頼んだ場合は 記載不要でよろしいのですか、それとも記名押印が必要ですか

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