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2017/03/29

戸籍の出し方が変わる!?(法定相続情報証明制度(仮称)の新設)

平成29年度より、「法定相続情報証明制度(仮称)」が新設されるのはご存じでしょうか?

法務省が、相続登記を促進する目的で、平成29年5~6月にスタートさせるようです。

 

以下、パブリックコメントで公表された情報を元に記事を書きます(平成29年3月29日現在)。


法定相続情報証明制度(仮称)???

簡単に解説いたしますと、“相続手続に必要であった戸籍等の情報を法務局で整理して「証明書」として発行します”というものです。

 

運用が始まってみないと、何ともいえないところもございますが、パブリックコメントで公表された情報を元に考えると、法定相続情報証明(以下、「証明書」とします。)は、次の書類に置き換えることができます。

相続手続で必要な書類 法定相続情報証明制度で代替できる書類
A.故人の戸籍(出生から死亡まで)

証明書で代替

B.故人の住民票除票または戸籍の除附票

証明書で代替

→不可(H29.6.9訂正)

C.相続人全員の戸籍(現在戸籍)

証明書で代替

D.相続関係説明図

△(おそらく証明書で代替可能)

→証明書で代替(H29.6.9訂正)

 

 

E.遺産分割協議書 不可(これまで通り必要)
F.相続人全員の印鑑証明書 不可(これまで通り必要)
G.財産を受け取る方の住民票

△(微妙)

→不可(H29.6.9訂正)

※手続をする機関(法務局、税務署、銀行、証券会社等)によって、求められる書類が多少異なりますので、上記の表は相続登記の場合に限定しています。

※遺言書がなく、遺産分割協議をする場合を前提としております。

そして、証明書を、法務局に発行してもらうために、どのような書類が必要になるでしょうか?(新設:不動産登記規則第247条3項)

 

<必要書類>

1.法定相続情報一覧図

 ※相続人の住所を記載する場合は、相続人の住民票

2.被相続人(故人の)の出生時から死亡までの戸籍

3.被相続人(故人の)の住民票除票または戸籍の除附票

4.相続人の戸籍謄本または全部事項証明書等

5.申出人の住民票

 


法定相続情報証明制度(仮称)で何が変わる???

では、法定相続情報証明制度がスタートすると、どのように変わるでしょうか?

  1. 「さぁ!相続手続を始めよう!」という初動の段階では、必要書類に差はなく、いつ戸籍等を出すかだけの違いしかありません。
  2. 実務している側からすると、戸籍等の束が1通でもあれば、原本還付(※)して使い回して手続ができていたので、手続する側の負担が大きく軽減することはない。
  3. 制度がスタートしても、民間の金融機関等が証明書で手続をしてもらえるか分らない。

※原本還付・・・原本を提出して、手続を依頼した先で確認が終わったら、あとで原本を返してもらうこと。 

 

しかし、結論から言うと、法定相続情報証明書は取得しておくべきです。

 

その理由は、次のような場合に役立つからです。

  1. 面倒な相続手続きを早く終わらせてしまいたい場合
  2. 相続手続が完了したと思っていたけど、後から遺産が出てきた場合
  3. 制度が浸透すると、民間の金融機関等でも証明書が使えるようになるかもしれない。 

まとめ

  1. 法定相続情報証明制度は、平成29年5月ごろにスタートする。
  2. 制度がスタートしても、戸籍等は一度は全部集めないといけない。
  3. 相続が開始したら、取り敢えず証明書の申請をしておくべき。

 

※運用が開始されましたら、整理してまた記事にしたいと思います。

 

tagPlaceholderカテゴリ: 相続, 不動産登記, 生前対策

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