「なぜ生前対策が必要なの?」
「『終活』て何?」
という質問をよく伺います。
その答えは・・・
つまり、何もしないことが一番のリスクになりえます。
次のうち一つでも該当される方は、生前対策についてご検討されてはいかがでしょうか?
遺言書・家族信託等の生前対策は、作ったら終わり、ではありません。
途中で変更したい、やっぱり他の方法を検討したい等のご要望があって当然です。
また、月日が経つにつれて状況も変わってきます。
当事務所では、アフターフォローも含めて、ご相談者の方の立場になって、その思いを実現できるようにお手伝いいたします。
遺言・相続関連のご相談限定!
下記の地域へのご相談は出張料無料でお伺いいたします。
※予告なく、出張料無料サービスを中止する場合がございます。
遺言書は、ご自身の大切な財産を、ご自身(遺言者)の意思で承継する方を決める行為です。
別の言い方をすると、民法が定める法定相続分を変更して財産を遺す行為です。
ご自身でも遺言書を作成することは可能です。
しかし、残念なことに「曖昧な表現の使用」や「法律で決められた方式に違反」している遺言書を、よく見かけます。
民法では、後日の紛争を防ぐために、遺言書の方式を厳格に定めています。
法律で決められた方式に違反している場合、その遺言書は無効となります。
曖昧な表現のために相続人間で争いが生じたり、結局相続人全員の関与が必要となり、遺産分割協議と同じようになるものでは意味がありません。
遺言書作成には専門職のサポートを受けられることをお勧めいたします。
当事務所では、遺言されたい方のご意思や思いをお伺いし、真心を込めて遺言書作成のお手伝いをいたします。
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暮らしを豊かにするコラムサイト「穂の花」
遺言書を残された方に代わって、遺言書の内容を実現する人が、遺言執行者です。
当職が遺言執行者として就任する場合はもちろんのこと、遺言執行者として指定された方のサポートも行っております。
「遺言書に遺言執行者が指定されているけど、どうしたら良い?」「遺言執行者に指名されているけど、何をどうしたらいいの?」などのご相談もお受けしております。
家族信託は、ご自身の意思で、契約によって、ご自身の財産を信頼できる方に任せて管理・運用する方法です。
家族信託は、遺言書や成年後見制度で実現できなかったことが、実現可能となります。
また、事業承継の一つの手法としても活用されています。
なお、金融機関の提供する“遺言信託”は、家族信託ではないことがあります。
“遺言信託”という名称のサービスです。サービスの内容としては、遺言書で信託銀行を遺言執行者に指名し、相続開始時に遺言執行者に就任して業務を行うものです。
一般的に金融機関は、金融庁との監督を受け、多額の管理コストをかけていますので、信頼感はあります。
しかし、それゆえに報酬は高額となりがちです。
また、金融機関であっても何でもできるわけではありません。たとえば、相続税の申告は税理士に依頼し、登記が必要なら司法書士に依頼するなど、高い報酬とは別に各専門家への報酬も発生します。
将来、認知症になり、ご自身の判断能力が低下した場合に備えて、
あらかじめご自身の意思で、任意後見人や事務処理の方針を定めておく、制度です。
この制度は、元気なうちに将来の任意後見人と契約することが必要となります。
【ご参考】他のサイトで執筆した関連記事等
相続会議 - 朝日新聞社
2020.9.28
2020.8.29
2020.8.28
2020.8.17