会社設立までの一般的な流れは下記のとおりとなります。
※株式会社の設立を前提としております。
※株式会社以外の設立をご希望の場合には、別途ご案内いたします。
1.ご面談(キックオフミーティング)
ご面談をスムーズに進めるため、事前に「ヒアリングシート」へのご記入をお願いしております。
「ヒアリングシート」の内容をもとに、新会社の事業内容や将来の展望等についてお伺いいたします。
2.類似商号調査(必須)、商標調査(ご希望の方のみ)
同一本店所在地またはその近隣に、同一または類似する会社が存在するかどうかを調査いたします。
なお、当事務所では、貴社の将来を考慮し「商標」登録をお勧めしております(ご希望の場合のみ)。また、商標登録をご検討の方には、弁理士を紹介いたします(紹介手数料は不要です)。
3.新会社の印鑑作成
上記2の調査後に印鑑作成をお勧めしております(調査の結果報告後に、会社名を変更したいという方が一定数いらっしゃいます。)。
なお、印鑑作成の手配については、ご依頼主様にてお願いします。
4.定款(案)作成
定款は、新会社がどういう会社で、運営のルールなどを定めた大事なものです。
上記1のヒアリング内容をもとに、ひとつひとつの条項を検討して、オリジナルの定款(案)を作成いたします。
5.資本金の支払
定款が作成できたら、資本金をお支払いいただきます。
支払いといっても、発起人(出資者・将来の株主)の方の銀行口座に、資本金として決めた額を、振込または入金していただきます。
支払いのタイミングについては、定款作成後となりますので、当事務所からご案内いたします。
6.各種書類へのご署名・押印、登記費用のお支払い
発起人及び役員に就任される方のご実印・印鑑証明書等のご準備が整いましたら、設立に必要な書類へ署名・押印していただきます。
登記費用を、このタイミングまでにお支払いいただきます。
7.定款認証(公証役場)
当職が代理して行いますので、特にご対応いただくことはありません。
※合同会社などの持分会社では不要です。
8.設立登記申請
各種書類の準備が整いましたら、新会社設立の登記申請を行います。
当職が代理して行いますので、特にご対応いただくことはありません。
9.登記完了・登記完了のご報告
1.発起人の実印
発起人とは、出資者、つまり将来の株主のことです。
会社設立後に、株主となります。
2.発起人の印鑑証明書
発起人全員の印鑑証明書が必要となります。
3.役員(取締役・監査役等)に就任される方の実印
4.役員(取締役・監査役等)に就任される方の印鑑証明書
設立日以前3か月以内のものをご準備ください。
発起人の方が、役員に就任される場合には2通ご準備ください。
5.発起人又は役員に就任される方の身分証明書
顔写真付きの公的身分証明書をご準備ください。
例)運転免許証、マイナンバーカードなど
6.新会社の実印
7.出資金(資本金)
発起人の銀行口座にお支払い(振込または入金)いただきます。
お支払いの時期は、定款作成日以降となります。
なお、現金以外での出資(現物出資)お考えの場合には、別途ご案内いたします。
8.出資金(資本金)の入金記録のある通帳
発起人代表者の方の銀行口座にお願いします。
なお、現物出資の場合には、別途ご案内いたします。
9.登記費用
1.代表社員の実印
2.代表社員の印鑑証明書
3.新会社の実印
4.出資金(資本金)
社員(出資する方)の銀行口座にお支払い(振込または入金)いただきます。
お支払いの時期は、定款作成日以降となります。
なお、現金以外での出資(現物出資)お考えの場合には、別途ご案内いたします。
5.出資金(資本金)の入金記録のある通帳
社員の代表者の方の銀行口座にお願いします。
なお、現物出資の場合には、別途ご案内いたします。
6.登記費用
概ね株式会社または合同会社と同じですが、法人の種類によっては、事前に許認可が必要になったり、各法人の特性に応じて、準備する書類等が異なります。
詳しくは、お話をお伺いした後、個別にご案内いたします。
Q 会社設立日はいつ?
会社設立日は、設立登記の「申請日」となります。
したがって、法務局が登記申請の受付をしていない土日祝日・年末年始を設立日にできません。
Q 新会社名義の銀行口座はいつ作れますか?
会社設立日に、新会社は誕生します。
法的には、設立日に新会社名義の銀行口座を作成することができます。
しかし、口座開設について審査する金融機関側の事務手続きにおいて、会社の登記簿謄本・定款などの提出を求められるため、事実上、設立の登記完了日以降でないと新会社名義の口座は作成できません。
なお、個人の場合と異なり、会社名義での口座開設は難しいようです(最悪の場合、口座開設すら断られることもあるようです)。
あらかじめ、金融機関に対して、どれくらいの期間で口座開設ができるかを確認されることをお勧めいたします。
Q 会社設立の登記後、何も変更なければ登記しなくても良いですか?
株式会社の場合、取締役や監査役などの役員の任期が満了すれば、同じ方がそのまま役員として選任されるとしても、必ず役員の変更登記をしなければなりません。
他方、合同会社の場合は、定款で業務執行社員の任期の定めを設けない限り、任期が満了することはありませんので、その他事項に変更がなければ、変更登記をする必要はありません。
なお、株式会社の場合、「みなし解散」の制度があり、12年以上何らかの登記がなされなければ、法律上解散させられます。