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株式会社設立

設立までの流れ

  • 合同会社設立の場合は、別ページをご参照ください。
  • 株式会社以外の法人(一般社団法人、NPO法人、医療法人等)設立をご希望の場合には、別途ご案内いたします。

1.ご面談(キックオフミーティング)

ご面談をスムーズに進めるため、事前に「ヒアリングシート」へのご記入をお願いしております。

「ヒアリングシート」の内容をもとに、新会社の事業内容や将来の展望等についてお伺いいたします。

  

2.類似商号調査(必須)、商標調査(ご希望の方のみ)

同一本店所在地またはその近隣に、同一または類似する会社が存在するかどうかを調査いたします。

 

なお、当事務所では、「商標」登録をお勧めしております。

商標登録をご検討の方に、弁理士を紹介することも可能です(紹介料不要)。 

 

3.新会社の印鑑作成

会社の実印(届出印)を作成される場合、上記2の調査後に印鑑作成をお勧めしております。

(調査後に、会社名を変更したいという方が一定数いらっしゃいます。)

 

 

4.定款(案)作成

定款とは、その会社内の組織やルールなどを定めた大事なものです。

上記1のヒアリング内容をもとに、ひとつひとつの条項を検討して、オリジナルの定款(案)を作成いたします。

 

5.資本金等の支払

定款の作成ができたら、資本金等をお支払いいただきます。

支払いといっても、発起人(出資者・将来の株主)の方の銀行口座に、資本金等として決めた額(出資額)を、振込または入金していただきます。

定款作成後の支払いとなりますので、タイミングについては当事務所からご案内いたします。

  

6.各種書類へのご署名・押印 及び 登記費用のお支払い

発起人及び役員に就任される方のご実印・印鑑証明書等のご準備が整いましたら、設立に必要な書類へ署名・押印していただきます。

 

7.定款認証(公証役場)

当事務所が代理して行いますので、特にご対応いただくことはありません。

 

8.設立登記申請

各種書類の準備が整いましたら、新会社設立の登記申請を行います。

当事務所が代理して行いますので、特にご対応いただくことはありません。

 

9.登記完了・登記完了のご報告

 


会社設立時の必要書類等

1.発起人の実印

発起人とは、出資者、つまり将来の株主のことです。

会社設立後に、株主となります。

 

2.発起人の印鑑証明書

 発起人全員の印鑑証明書が必要となります。

 

3.役員(取締役・監査役等)の実印

 

4.役員(取締役・監査役等)の印鑑証明書

設立日以前3か月以内のものをご準備ください。

発起人の方が、役員に就任される場合には合計2通ご準備ください。

 

5.発起人又は役員の身分証明書

顔写真付きの公的身分証明書をご準備ください。

例)運転免許証、マイナンバーカードなど

 

6.新会社の実印

印鑑登録される場合

 

7.出資金(資本金)

発起人の銀行口座にお支払い(振込または入金)いただきます。

お支払いの時期は、定款作成日以降となります。

なお、現金以外での出資(現物出資)お考えの場合には、別途ご案内いたします。

 

8.出資金(資本金)の入金記録のある通帳

発起人代表者の方の銀行口座にお願いします。

なお、現物出資の場合には、別途ご案内いたします。 

 

9.登記費用

 

その他の法人

概ね株式会社または合同会社と同じですが、法人の種類によっては、事前に許認可が必要になったり、各法人の特性に応じて、準備する書類等が異なります。

詳しくは、お話をお伺いした後、個別にご案内いたします。


会社設立における主な注意点

Q 会社設立日はいつ?

 

会社設立日は、設立登記の「申請日」となります。

したがって、法務局が登記申請の受付をしていない土日祝日・年末年始を設立日にできません。

 

Q 新会社の登記簿謄本や印鑑証明書はいつ取得できる?

 

設立登記を申請し、登記が完了したら登記簿謄本や印鑑証明書を取得することができます。

登記完了時期については、法務局の混み具合によります。

 

Q 新会社名義の銀行口座はいつ作れますか?

 

会社設立日に、新会社は誕生します。

新会社が誕生してから、銀行口座を開設することになります。

口座開設にあたり金融機関で審査が行われます。

その際、会社の登記簿謄本・定款などの提出を求められますので、事実上、設立登記完了後に銀行口座が開設できることになります。

 (詳しくは口座開設を希望する金融機関に対しご確認ください。)

 

なお、個人の場合と異なり、会社名義での口座開設は難しいようです(最悪の場合、口座開設すら断られることもあるようです)。

あらかじめ、金融機関に対して、どれくらいの期間で口座開設ができるかを確認されることをお勧めいたします。

 

Q 会社設立の登記後、何も変更なければ登記しなくても良いですか?

 

株式会社の場合、取締役や監査役などの役員の任期が満了すれば、同じ方がそのまま役員として選任されるとしても、必ず役員の変更登記をしなければなりません。

 

他方、合同会社の場合は、定款で業務執行社員の任期の定めを設けない限り、任期が満了することはありませんので、その他事項に変更がなければ、変更登記をする必要はありません。

 

なお、株式会社の場合、「みなし解散」の制度があり、12年以上何らかの登記がなされなければ、法律上解散させられます。

 

Q 新会社名義で許認可を取得したい!

 

一般的に、設立後に許認可の申請を行うことになります。

 


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