神戸市東灘区の
染田 司法書士・行政書士 事務所
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企業法務(設立、役員変更等)

会社(法人)は、何らかの法律の根拠に基づいて設立されます。

たとえば、株式会社又は合同会社等の持分会社の場合は「会社法」、一般社団法人や一般財団法人の場合は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」です。

 

会社の設立根拠となった法律では、各会社の種類に応じて、登記しなければならない事項(登記事項)が定められています。

 

設立については、登記が効力要件となります。

また、役員を選任または退任、本店の移転、会社組織の変更など登記事項に変更が生じた場合には、法律に基づき適切に登記申請をしなければなりません。

 

一部例外はありますが、効力発生日から2週間以内に登記申請しなければなりません(例:会社法911条1項等)。

適切に登記申請を行わないと、100万円以下の過料に処せられることになります(例:会社法976条1号)。

 

しかし、会社法、商業登記法など、会社を規定する法律は難解です。

きちんと読み込んで理解するには、骨が折れます。

 

本業がお忙しい中で、法務面まで手が回らないことと推察いたします。

特に、中小企業では、マンパワーの関係から、法務関係に担当者を配置することが難しく疎かになりがちです。

 

当事務所では、登記簿・定款などの見直し、その他法務面におけるサポートを行っております。

貴社の法務部門をアウトソースする感覚で、当事務所にご相談ください。

 

顧問契約

このページでは、会社の登記に関連することをご紹介いたします。

 

なお、登記以外のご相談についても、対応しております。

 


登記が必要な主な事項(株式会社)

株式会社について記載しております。

株式会社以外の法人については、個別にお問い合わせください。

 

会社設立

会社は、設立して終わりではありません。

当事務所では、設立後のリスクなども考慮して、会社設立のお手伝いをいたします。

  

当事務所では、会社設立後のサポートとして、貴社が展開される事業内容に応じて契約書(ひな形)作成も承っております。

是非、ご相談ください。

 

なお、医療法人など一部法人においては、設立登記の前提として、所轄官庁の許認可が条件となっている場合がございます。

許認可を取得するためには、数か月単位での準備期間等が必要となります。

設立にあたり許認可が必要な法人設立をご検討の方は、お早めにご相談ください。

 

【ご注意ください】

行政書士は、設立登記の手続はできません。

申請書の作成も違反となります。

 

株式会社の設立
合同会社の設立

役員変更

平成18年に今の会社法が施行されて10年以上が経過しました。

多くの中小企業では、役員(取締役・監査役)の任期を最大で10年まで伸張できるようになりました。

役員のメンバーに変更がない場合であっても、任期が満了すれば、必ず株主総会で選任する必要があります。選任をしたら、その内容の登記申請をしなければなりません(原則、選任の効力発生日から2週間以内)。

 

別件のご相談で登記簿を確認すると、明らかに任期満了しており、登記がなされていない会社が見受けられます。

 

「そういえば、10年以上、登記のことを考えたことがない」

 

という経営者の皆さま。

是非、当事務所に一度ご相談ください。

 

会社住所(本店・主たる事務所等)の移転

会社の本店(本社)を移転させた場合にも、本店移転の登記を申請する必要があります。

 

事業内容(目的)の変更

会社は、登記された事業内容(目的)の範囲内で権利義務を要します。

つまり、登記された事業内容(目的)以外の事業はできないことになります。

 

新規で事業を行いたい場合など、登記する必要があるかもしれません。

 

株券を発行する、発行をやめる

従来は、株券を発行しなければなりませんでした。

しかし、会社法になってからは、株券を発行しないことができるようになりました。

株券を発行する旨の定めがある場合、株券を発行・管理する費用及び手間などがかかることから、株券を不発行とする手続きをします。

 

なお、非公開会社においては、株主からの要請がない限り、株券を不発行とすることができました。しかし、会社の定款において、株券を発行する旨の定めがある限りは、株券発行会社と区分されます。

 

増資(募集株式の発行、資本金の額の増額)

設立後に新規で株式を発行する場合など、資本金の額を増やす手続きです。

発行可能株式総数(授権枠)に余裕がない場合は、併せて発行可能株式総数の変更も行います。

 

種類株式の発行

会社法では、普通株式のほか、下記の9種類の種類株式を発行することができます。

  1. 剰余金(「優先株」「劣後株」と言われるもの)
  2. 残余財産の分配(「優先株」「劣後株」と言われるもの)
  3. 議決権制限
  4. 譲渡制限
  5. 取得請求権付
  6. 取得条項付
  7. 全部取得条項付
  8. 拒否権付(「黄金株」と言われる株式)
  9. 役員選任条項付

種類株式の規定は複雑で、会社の状況によって発行できる種類の株式に制限があったり、上記9種類の種類株式を組み合わせること(混合株式)もできます。

ご要望をお伺いし、会社の状況等を考慮して、アドバイスさせていただきます。

 

減資(資本金の額の減少)

資本金の額を減らす手続きです。

 

組織再編(合併・分割・株式移転・株式交換)

次のような場合に利用されます。

  • グループ内で子会社の整理を行う
  • 事業承継の一環として会社の分割を行う
  • 持株会社(ホールディングス)を設立し、グループ企業を企業買収から守る
  • 他社を購入した場合

 

組織変更

株式会社から持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)へ

または

持分会社から株式会社へ

変更する手続きです。

 

解散・清算結了

会社を自主的に解散させる手続きです。

会社の場合は、解散をしたら終わりではありません。

解散をし、その後に会社の財産を清算する必要があります。

清算が終わり、資産も負債もともにゼロになれば、清算結了の登記を申請します。

清算結了の登記をもって、その会社は消滅します。

 

当事務所の代表は、清算人(法人の代表者)として、解散から清算結了までの実務を経験しております。

登記手続きのみならず、清算実務に関するサポートも可能です。

 

会社継続

会社を解散させた場合、又は、長い間会社の登記をすることを放置し「みなし解散」させられた場合、会社は清算手続きに入ります。

しかし、そのような場合であっても、清算を止めて、会社を継続することができます。

 

<ご参考>みなし解散の登記例

平成30年12月12日会社法第472条第1項の規定により解散

 平成30年12月12日登記


定款の見直し

貴社のこれまでの歴史や将来の展望などをお伺いし、実体に即した定款のご提案いたします。

次のような場合に、当事務所へご相談ください。

  • 設立した時のまま何もしていない。
  • 定款はあるけど、何が書いてあるのかサッパリ分らない。
  • 何回か変更したけど、変更後に整理された定款がない。
  • 戦略的に定款の規定を見直したい。

※ご相談時に、現行定款と、これまでの株主総会議事録等をご持参ください。

 


株主総会議事録等の各種議事録作成

当事務所では、貴社の適切な会社運営をご支援いたします。その一環として、株主総会議事録等の各種議事録作成をお受けしております。

<作成可能な書類(例)>

 株主総会議事録(定時or臨時)

 取締役会議事録(または、取締役の決定書)

 

Q.株主総会の「定時」と「臨時」の違いとは何ですか?

A.次の表のとおりです。

  定時株主総会 臨時株主総会
意味 毎年1度 臨時に株主総会で決定する事項がある場合に開催
開催頻度

毎年必ず1回(決算日から起算して3か月以内)

必要に応じて開催

決議する内容

決算報告

その他必要に応じて、役員変更議案、役員報酬の議案等

必要に応じて

Q.議決権が制限される場合があると聞きましたが、どういう場合ですか?

A.次のような場合に議決権が制限されています。

  • 自己株式(株式会社が保有している自社の株式)
  • 議決権制限株式(ただし、制限の内容による)
  • 子会社 
  • 単位株未満

※なお、取締役会において、利益相反取引について議決する場合は、利害関係人である取締役には議決権がありません。


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連絡先:

〒658-0051

神戸市東灘区住吉本町二丁目17番17号

プラム住吉2階

染田司法書士事務所

染田行政書士事務所

司法書士・行政書士 染田 直樹

TEL 078-200-4343

電話番号を非通知設定にされている方は、電話番号を「通知」してからお電話ください。

 

登録番号 T2810987549353


営業時間:

平日 9〜17時

上記営業時間外をご希望の方は、必ず事前のご予約をお願いします。


公共交通機関をご利用の方

最寄り駅:

【JR】

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【六甲ライナー】

住吉駅から徒歩3分

【阪急電車】

阪急御影駅から徒歩10〜15分

【バス】

市バス37番系統「JR住吉駅北口」下車2分

 

お車をご利用の方

【国道2号線】

「住吉」の交差点を北に約3分

【山手幹線】

「室の内」の交差点を南に約2分

 

※当事務所には駐車場はございません。近隣のコインパーキングをご利用ください(多数ございます)。


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