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染田 司法書士・行政書士 事務所
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家族信託・遺言等(生前対策)

生前対策(終活)の価値

生前対策(終活)をオススメする理由

「なぜ生前対策が必要なの?」

「『終活』て何?」

という質問をよく伺います。

 

その答えは・・・

  1. 亡くなってからでは対策できない
  2. 「今は元気だから・・・」と先延ばししていたら、気付いたら対策できない事態になっている

つまり、何もしないことが一番のリスクになりえます。

 

 次のうち一つでも該当される方は、生前対策についてご検討されてはいかがでしょうか?

  1. 70歳以上の方
  2. 「認知症になったら、どうしよう?」と不安な方
  3. 親の財産管理が心配な方
  4. 相続で揉めた経験のある方
  5. お子様がいらっしゃらない方
  6. 相続関係が複雑
  7. 一度でも生前対策を検討されたけど、止めた方
  8. 「まだ元気だから大丈夫」と思っている方

フローチャート(各手続き共通)

遺言書・家族信託等の生前対策は、作ったら終わり、ではありません。

途中で変更したい、やっぱり他の方法を検討したい等のご要望があって当然です。

また、月日が経つにつれて状況も変わってきます。

 

当事務所では、アフターフォローも含めて、ご相談者の方の立場になって、その思いを実現できるようにお手伝いいたします。

  • ご要望のお伺い
  • ご相談者に合ったプランの提示
  • プランに沿った書類作成、家族説明会の開催、など
  • アフターフォロー(内容の見直しなど)

  

遺言・相続関連のご相談について

遺言・相続関連のご相談限定!

下記の地域へのご相談は出張料無料でお伺いいたします。

  1. 神戸市内(東灘区・灘区・中央区・兵庫区・長田区・須磨区・垂水区)
  2. 芦屋市、西宮市、尼崎市
  3. 大阪市内全域
  4. その他当事務所より概ね1時間以内でお伺いできる地域

※予告なく、出張料無料サービスを中止する場合がございます。


遺言書・遺言執行者

遺言書

遺言書は、ご自身の大切な財産を、ご自身(遺言者)の意思で承継する方を決める行為です。

別の言い方をすると、民法が定める法定相続分を変更して財産を遺す行為です。

 

ご自身でも遺言書を作成することは可能です。

しかし、残念なことに「曖昧な表現の使用」や「法律で決められた方式に違反」している遺言書を、よく見かけます。

 

民法では、後日の紛争を防ぐために、遺言書の方式を厳格に定めています。

法律で決められた方式に違反している場合、その遺言書は無効となります。

曖昧な表現のために相続人間で争いが生じたり、結局相続人全員の関与が必要となり、遺産分割協議と同じようになるものでは意味がありません。

 

遺言書作成には専門職のサポートを受けられることをお勧めいたします。

当事務所では、遺言されたい方のご意思や思いをお伺いし、真心を込めて遺言書作成のお手伝いをいたします。

「遺言書」について詳しくはコチラ

【ご参考】他のサイトで執筆した関連記事等

暮らしを豊かにするコラムサイト「穂の花」

「遺言書があれば・・・」 

遺言執行者

遺言書を残された方に代わって、遺言書の内容を実現する人が、遺言執行者です。

当職が遺言執行者として就任する場合はもちろんのこと、遺言執行者として指定された方のサポートも行っております。

「遺言書に遺言執行者が指定されているけど、どうしたら良い?」「遺言執行者に指名されているけど、何をどうしたらいいの?」などのご相談もお受けしております。

「遺言執行者」について詳しくはコチラ

家族信託

家族信託は、ご自身の意思で、契約によって、ご自身の財産を信頼できる方に任せて管理・運用する方法です。

家族信託は、遺言書や成年後見制度で実現できなかったことが、実現可能となります。

また、事業承継の一つの手法としても活用されています。

 

 なお、金融機関の提供する“遺言信託”は、家族信託ではないことがあります。

“遺言信託”という名称のサービスです。サービスの内容としては、遺言書で信託銀行を遺言執行者に指名し、相続開始時に遺言執行者に就任して業務を行うものです。

一般的に金融機関は、金融庁との監督を受け、多額の管理コストをかけていますので、信頼感はあります。

しかし、それゆえに報酬は高額となりがちです。

また、金融機関であっても何でもできるわけではありません。たとえば、相続税の申告は税理士に依頼し、登記が必要なら司法書士に依頼するなど、高い報酬とは別に各専門家への報酬も発生します。

 

「家族信託」について詳しくはコチラ

任意後見

将来、認知症になり、ご自身の判断能力が低下した場合に備えて、

あらかじめご自身の意思で、任意後見人や事務処理の方針を定めておく、制度です。

この制度は、元気なうちに将来の任意後見人と契約することが必要となります。

【ご参考】他のサイトで執筆した関連記事等

相続会議 - 朝日新聞社

2020.9.28

成年後見人を決めるには 申し立てから選任までの手続きの流れを解説

2020.8.29

成年後見人の費用はいくら? かかるお金すべて解説

2020.8.28

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2020.8.17

法定後見と任意後見の違いとは 一覧で比較


生前贈与


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〒658-0051

神戸市東灘区住吉本町二丁目17番17号

プラム住吉2階

染田司法書士事務所

染田行政書士事務所

司法書士・行政書士 染田 直樹

TEL 078-200-4343

電話番号を非通知設定にされている方は、電話番号を「通知」してからお電話ください。

 

登録番号 T2810987549353


営業時間:

平日 9〜17時

上記営業時間外をご希望の方は、必ず事前のご予約をお願いします。


公共交通機関をご利用の方

最寄り駅:

【JR】

住吉駅から徒歩3分

【六甲ライナー】

住吉駅から徒歩3分

【阪急電車】

阪急御影駅から徒歩10〜15分

【バス】

市バス37番系統「JR住吉駅北口」下車2分

 

お車をご利用の方

【国道2号線】

「住吉」の交差点を北に約3分

【山手幹線】

「室の内」の交差点を南に約2分

 

※当事務所には駐車場はございません。近隣のコインパーキングをご利用ください(多数ございます)。


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