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染田 司法書士・行政書士 事務所
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解散・清算(株式会社)【作成中】

設立した法人は、勝手に消滅しません。

法人を消滅させる手続きについて、説明いたします。

 

※このページでは、「法」とは「会社法」、「会社」とは「株式会社」を指します。

 

解散事由

会社は、次に該当する場合に解散します(法471条)。

  1. 定款で定めた存続期間の満了
  2. 定款で定めた解散の事由の発生
  3. 株主総会の決議
  4. 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
  5. 破産手続開始の決定
  6. 解散を命ずる裁判

 

解散から清算の流れ

上記解散事由に該当すると、会社は清算手続きに移行します(※1)。

解散し清算をする会社(「清算株式会社」といいます。)は、清算が結了するまでの間は、なお存続します。

清算手続きでは、の資産と負債を整理し、最終的にはゼロにします。

そして、清算手続きが終了し、清算結了の登記を行うと会社は消滅します。

 

※1 次の場合には、清算手続きには移行しません。

  1. 合併
  2. 破産手続開始の決定により解散した場合であって、当該破産手続きが終了していない場合

フローチャート

解散事由に該当

清算年度に入るので、解散事由に該当した日までの決算を行います。

清算人の選任・就任

財産目録及び貸借対照表の作成

債権者に対する各別の催告(債権の申出)及び官報公告

※申出期間は最低2か月必要です。

 官報公告の申込して掲載までの期間を考えると、実質的には3か月かかります。

株主総会

 

 

なお、合併により消滅(解散事由4)の場合には、清算手続きには移行せず、合併の効力発生日に消滅します。

消滅した会社の資産は、合併により存続する会社に引き継がれます。

 

清算人

特別清算

会社継続

上述のように、株式会社が解散すると、清算手続きに移行します。

しかし、清算手続き中であっても、一定の要件に該当すれば、株主総会の決議によって、復活させることができます。

これを、株式会社の継続といいます(法473条)。

 

要件

まず解散事由が、次のいずれかに該当していることが必要です。

  1. 定款で定めた存続期間の満了
  2. 定款で定めた解散の事由の発生
  3. 株主総会の決議
  4. 休眠会社のみなし解散

次に、いつまで継続の手続が可能か?

  1. 清算結了していないこと
  2. みなし解散させられた場合には、解散したものとみなされてから3年以内
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司法書士・行政書士 染田 直樹

TEL 078-200-4343

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