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遺言執行者

遺言執行者とは?

遺言書を残された方に代わって、遺言書の内容を実現する人が、遺言執行者です。

遺言執行者は、次の2つの方法によって選任できます。

  1. 遺言書で指定する
  2. 相続人などの利害関係人が家庭裁判所に選任を申立てる(民法1010条)

遺言執行者を選任する必要はありますか?

遺言書を作成しても、相続人全員で合意(遺産分割協議)をすれば、遺言書の内容を覆すことができます。

しかし、遺言執行者がいれば、相続人は、たとえ全員で合意(遺産分割協議)したとしても、遺言書の内容を覆すことができません。つまり、遺言書の内容に従わないといけません。

※遺言書に従わず、勝手に遺産の分配や処分をしてしまった場合は、妨害行為として遺言執行者から差し止めされます。

 


遺言執行者がすることは何ですか?

遺言執行者に就任した場合に、しなければならないことは次のとおりです(民法1011条、1014条)

  1. (相続人に対して)遺言執行者の就職通知
  2. 相続財産目録の作成(ただし、遺言書に記載された範囲に限る)
  3. 作成した相続財産目録の相続人への交付
  4. 遺言の内容に従って、受遺者に対して、財産の分配

 上記1~4のほかに、遺言執行者には委任の規定が準用されていることから、相続人への報告義務もあります。

 


遺言執行者の業務範囲は?

遺言執行者は、遺言書に記載されている財産について執行する権限があります。

したがって、遺言書に記載されていない財産については、何の権限もありません。

 


遺言執行者に就任しました。注意することは?

  1. 遺言書の有効・無効の確認

 


遺言執行者が選任されましたが、遺産分割協議はできる?

遺言執行者が選任されている場合は、遺産分割協議はできません。

ただし、遺言書に記載されていない相続財産については、遺産分割協議をすることができます。

 

~参考~

民法1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)

遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることできない。

 


家庭裁判所から遺言執行者に選任されました。その場合にも遺言書の有効・無効を確認したほうが良いですか?

遺言書の有効か無効か、必ず確認すべきです。

家庭裁判所は、遺言書が有効だから遺言執行者を選任するわけではありません。

いざ、遺言執行者に選任されたけれども、遺言書が無効であれば、それまで行ったことは無権代理人の行為あるいは事務管理となります。その結果、余計なトラブルに巻き込まれる可能性もあります。

 


遺言執行者に指定されていて相続人から就職するか催告されたけど、断ることはできる?

断ることはできます。

 

その場合の相続手続きは、次のいずれかの方法によります。

  • 遺言執行者なしで相続手続きを行う
  • 家庭裁判所に遺言執行者の選任請求を行う
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