死亡された方(被相続人)が不動産を所有していた場合、自動的に相続人名義に変更されません。相続人名義に変更する場合には、相続人において、相続登記の申請をしなければなりません。
なお、相続登記には、相続税の申告のように、申請期限は定めれていません。
「相続登記は、今、やったほうが良いの?」
「相続人全員が同意しているし、急いで登記する必要がないなら後回しで・・・」
相続登記を放置し、後々になって手続きを進めようとすると、次のように思わぬ事態に直面する可能性があり、相続登記に苦労されることがあります。
そうなると、通常より手続き増え、費用も時間も多くかかります。
中には1年かかっても相続人を探し出せない場合もあります。
最悪の場合、裁判で決着をつけないといけないかもしれません。