たとえば、お父様がお亡くなりになりました。
葬儀を手配して、死亡届を出して・・・。
気がついたら、あっという間に49日の法要を手配して・・・。
悲しむ暇もなく忙しい、とはよく言われます。
ところで、近親者の方が亡くなられたら、皆さんは何から始めますか?
1.相続財産の調査
もしも遺産に、負債が多い場合、相続の放棄または限定承認という手続きがあります。
2.相続人の調査
遺言をしていないケースでは、遺産を処分するためには相続人全員の同意が必要です。まずは、相続人の調査をしましょう。
相続人が誰であるかは、銀行や法務局などの第三者からは分からないため、戸籍を調べて判断することになります。
司法書士として、相続手続のお手伝いをしていると、戸籍を調べてみたら知らない兄弟(相続人)がいた!というケースは、時々見受けられます。
戸籍収集は面倒ですが、必要な作業となります。
3.遺言書
被相続人が遺言書を残していた場合、遺産の分け方に重大な影響を及ぼします。
必ず遺言書を探しましょう。
上記の例で、お父様が亡くなった時点を、「相続開始時」といいます。
相続開始時に、お父様(被相続人)名義の現金、預貯金、不動産、株式・投資信託などの有価証券、動産等は、相続財産(遺産)となり、相続人全員の共有状態となります。
ただし、被相続人が遺言書を作成していた場合は、遺言書の内容に従います。