設立した法人は、勝手に消滅しません。
法人を消滅させる手続きについて、説明いたします。
※このページでは、「法」とは「会社法」、「会社」とは「株式会社」を指します。
会社は、次に該当する場合に解散します(法471条)。
上記解散事由に該当すると、会社は清算手続きに移行します(※1)。
解散し清算をする会社(「清算株式会社」といいます。)は、清算が結了するまでの間は、なお存続します。
清算手続きでは、の資産と負債を整理し、最終的にはゼロにします。
そして、清算手続きが終了し、清算結了の登記を行うと会社は消滅します。
※1 次の場合には、清算手続きには移行しません。
解散事由に該当
清算年度に入るので、解散事由に該当した日までの決算を行います。
清算人の選任・就任
財産目録及び貸借対照表の作成
債権者に対する各別の催告(債権の申出)及び官報公告
※申出期間は最低2か月必要です。
官報公告の申込して掲載までの期間を考えると、実質的には3か月かかります。
株主総会
なお、合併により消滅(解散事由4)の場合には、清算手続きには移行せず、合併の効力発生日に消滅します。
消滅した会社の資産は、合併により存続する会社に引き継がれます。
上述のように、株式会社が解散すると、清算手続きに移行します。
しかし、清算手続き中であっても、一定の要件に該当すれば、株主総会の決議によって、復活させることができます。
これを、株式会社の継続といいます(法473条)。
まず解散事由が、次のいずれかに該当していることが必要です。
次に、いつまで継続の手続が可能か?