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医療関係の許認可申請等

診療所開設許可申請等

個人で開設(個人事業)か、個人以外で開設(医療法人等)かによって、手続きが異なります。

 

個人で開業(個人事業)

個人事業でクリニックを開業する場合には、開業後に「診療所開設届」のみとなります。

しかし、開業後にある保健所の立入検査で、基準に合わないなどの理由で、レイアウトのやり直しなどを要求されるおそれがあります。

開業前に、「診療所開設届」案を作成し、事前に保健所と打合せしておく

 

なお、診療所開設届のほかに、次の届出なども必要です。

  • X線装置を設置する場合:「セックス線備付届」
  • 保険診療する場合:「保険医療機関の指定申請」
  • 麻薬を使用する場合:「麻薬施用者免許証」の変更など

詳しくは、開業されるクリニックの業務内容などをお伺いした上でご案内いたします。

 

個人以外で開設(医療法人等)

医療法人などの個人以外の者がクリニックを開設する場合には、事前に「診療所開設許可」が必要になります。

そして、開業後には、「診療所開設届」を提出することになります。

 

ただし、医療法人の場合、新規開設(個人から法人化した場合も同様)であれば「設立認可申請」、分院開設であれば「定款一部変更認可申請」が、事前に必要となります。

 

整理すると、次のような流れになります。

  1. 医療法人設立認可申請(又は、定款一部変更認可申請)
  2. 診療所開設許可申請
  3. 診療所開設届

X線装置を設置する場合などについては個人で開業する場合と同様ですが、「保険医療機関の指定申請」については個人の場合と異なり、実際の診療開始日の1か月前までに申請することになります。

 


医療法人設立

医療法人を設立し、運営するには、何事にも許認可申請又は届出(行政書士業務)が必要です。内容によっては登記手続(司法書士業務)も必要となります。

 

当事務所は司法書士事務所と行政書士事務所の兼業ですので、許認可申請又は届出及び登記手続を一体として全面的にサポート可能です。

 

毎年の登記手続

医療法人では、毎年、役員と資産の総額について2つの登記を申請しなければなりません。

 

役員(理事・監事等)の変更

医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません(法46条の5)。

 

役員が辞任や死亡した場合には、上記の最低人数を満たすために後任の理事又は監事を選任し、所轄庁への届出が必要となります。

理事長を変更した場合には登記手続も必要です。任期満了により同一人物を選任した場合も同じでも変更登記申請が必要となります。

 

定款変更

医療法人では、定款変更をするためには、社員総会等の決議のほか、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じません(法54条の9)。

 

認可申請手続きから、登記申請までサポートいたします。

 

分院開設

医療法人が分院を開設する場合、分院の開設許可申請の前提として、定款変更手続きが必要となります。

その他各種許認可の申請又は届出が必要となりますので、分院開設に向けて当事務所がサポートいたします。

 

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