医療法人を設立し、運営するには、何事にも認可又は届出(行政書士業務)、場合によっては登記手続(司法書士業務)が必要となります。
当事務所は司法書士事務所と行政書士事務所を兼ねておりますので、認可又は届出及び登記手続について、全面的にサポート可能です。
医療法人では、毎年、役員と資産の総額について2つの登記を申請しなければなりません。
医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません(法46条の5)。
役員が辞任や死亡した場合には、上記の最低人数を満たすために後任の理事又は監事を選任し、所轄庁への届出が必要となります。
※理事長を変更した場合には登記手続も必要です。
医療法人では、定款変更をするためには、社員総会等の決議のほか、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じません(法54条の9)。