神戸市東灘区の
染田 司法書士・行政書士 事務所
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離婚(財産分与)

離婚に伴い、夫婦間で築き上げた財産の分配(清算)をすることを財産分与といいます。

この財産分与の合意内容に従い、不動産を一方から他方へ名義変更(所有権移転)する場合には、すぐに登記手続きをすることをお勧めいたします。

 

離婚と財産分与【離婚をお考えの方に】

財産分与の登記に必要な書類等

合意に基づいて離婚(協議離婚)する場合の一般的な必要書類となります。

 

不動産を渡す側

登記済権利証 又は 登記識別情報通知

 

不動産を取得された際に、法務局(登記所)から発行された登記済権利証又は登記識別情報通知が必要となります。

もし、紛失等によりご準備できない場合には、「本人確認情報」という名称の書類を作成する必要がありますので、別途追加費用が必要となります。

 

なお、登記済権利証又は登記識別情報通知のいずれかは、不動産を取得された時期により異なります。詳しくはお問い合わせください。

 

印鑑証明書

 

離婚に伴う財産分与の登記を申請する日から遡って3か月以内のものが必要です。

 

実印

 

印鑑証明書とセットで必要となります。

  

固定資産の評価証明書 又は 固定資産税・都市計画税の納税通知書

 

登記申請時に登録免許税という税金を納付しなければなりません。

固定資産評価額の2%が納付額となります。

 

離婚の時期又は財産分与の協議の時期に関わらず、登記申請する年度の分(今年度分)をご用意下さい。

  

 住民票、戸籍の附票等 ※状況により異なります。

 

現在の登記簿に記載されている住所又は氏名が変更となっている場合に必要となります。調査の上、ご案内いたします。

 

本人確認書類

 

顔写真付きの公的身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど) 1点

又は

顔写真が付いていない公的身分証明書(健康保険証など) 2点

 

不動産を譲り受ける側

住民票

 

不動産を受け取られる方は、必ず住民票をご提示いただきます。

 

認印

 

本人確認書類

 

顔写真付きの公的身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど) 1点

又は

顔写真が付いていない公的身分証明書(健康保険証など) 2点

 

その他ご準備いただくもの

財産分与協議書(合意書など)

 

書類のタイトルは様々ございますが、離婚に伴って、夫婦間で財産分与により精算する内容を記載された書面となります。

作成されていない場合は、合意内容をヒアリングの上、当事務所にて作成することも可能です(別途有償)。

 

離婚記載のある戸籍 又は 離婚届の受理通知書

 

財産分与の登記は、離婚届と財産分与の合意の2点が揃わないとできません。

登記申請時までには必要となりますので、ご準備をお願いいたします。

 

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連絡先:

〒658-0051

神戸市東灘区住吉本町二丁目17番17号

プラム住吉2階

染田司法書士事務所

染田行政書士事務所

司法書士・行政書士 染田 直樹

TEL 078-200-4343

電話番号を非通知設定にされている方は、電話番号を「通知」してからお電話ください。

 

登録番号 T2810987549353


営業時間:

平日 9〜17時

上記営業時間外をご希望の方は、必ず事前のご予約をお願いします。


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