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休眠担保権等の抹消

このページでは、古い抵当権や賃借権が残っていた場合の対処に関することのご紹介です。

抵当権の登記が残っていると何が問題なのか?

登記は勝手には消えない!

銀行などの債権者からお金を借りる条件として、自宅などの所有不動産を担保として提供するように求められる場合があります。

このようなときに登記するのが抵当権設定登記です。

身近な例では、住宅ローンが想像しやすいと思います。

 

借金を返済し終えると、その抵当権は効力を失います。

しかし、登記された抵当権は、勝手には消えません(消してくれません)。

 

当事者(銀行などの債権者と不動産所有者)が抵当権を抹消する登記を申請するまで、登記だけがずっと残り続けることになります。

 

抵当権設定登記が残っていると何が問題なのか?

たとえば、次のようなことが考えられます。

  • 第三者に売却する場合、一般的に抵当権などは抹消して、きれいな状態で売却します。もし、抵当権が残った状態では、面倒な不動産だと判断され、買い手がつかない可能性があります。
  • もし運よく買い手が見つかったとしても、購入の条件として、抵当権の抹消を提示されます。
  • 同じことは融資を受ける場合も同じです。銀行は、万が一、返済が滞った場合に備えて、万全を期します。たとえ、完済して効力が無いといえども、登記簿上に残った抵当権の抹消登記を要求してきます。

抵当権の抹消手続きに時間がかかるようであれば、せっかくの良いお話も流れてしまう可能性があります。

 

そのまま放置しておくと、抵当権者の行方が分からなくなったり、所有者の死亡などにより、抵当権を抹消する手続きが複雑になり、その分手続き費用が高くなる傾向にあります。

 

休眠担保

住宅ローンなどの借金を完済したら、すぐに抵当権抹消登記申請をすれば良いのですが、その不動産を所有し続けているのであれば、効力が無い抵当権の登記があったとしても、所有者は何も困ることはありませんので、そのまま放置されていることがあります。

 

 

このように、長い間、放置された抵当権などを休眠担保と呼んでいます。

 


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