このページでは、古い抵当権や賃借権が残っていた場合の対処に関することのご紹介です。
銀行などの債権者からお金を借りる条件として、自宅などの所有不動産を担保として提供するように求められる場合があります。
このようなときに登記するのが抵当権設定登記です。
身近な例では、住宅ローンが想像しやすいと思います。
借金を返済し終えると、その抵当権は効力を失います。
しかし、登記された抵当権は、勝手には消えません(消してくれません)。
当事者(銀行などの債権者と不動産所有者)が抵当権を抹消する登記を申請するまで、登記だけがずっと残り続けることになります。
たとえば、次のようなことが考えられます。
抵当権の抹消手続きに時間がかかるようであれば、せっかくの良いお話も流れてしまう可能性があります。
そのまま放置しておくと、抵当権者の行方が分からなくなったり、所有者の死亡などにより、抵当権を抹消する手続きが複雑になり、その分手続き費用が高くなる傾向にあります。
住宅ローンなどの借金を完済したら、すぐに抵当権抹消登記申請をすれば良いのですが、その不動産を所有し続けているのであれば、効力が無い抵当権の登記があったとしても、所有者は何も困ることはありませんので、そのまま放置されていることがあります。
このように、長い間、放置された抵当権などを休眠担保と呼んでいます。