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染田 司法書士・行政書士 事務所
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不動産の売買・贈与に関わる税金

***お断り***

当ページは備忘録(メモ)程度に、一般的な情報をまとめたもののため、当事務所は一切の責任を負いかねます。当ページの内容をご利用されるかは、ご自身でご判断ください。

個々の事情や適用される時期などにより異なる場合がございます。

正確な情報を知りたい場合は、税の専門家である税理士または税務署・県税事務所にお問い合わせください。

なお、お知り合いの税理士がいない場合には、当事務所からご紹介もいたします(紹介料は不要です)。


はじめに ~譲渡?売買?贈与?~

 

「譲渡」「売買(売ります、買います)」「贈与(あげる、もらう)」

 

上記の言葉を、何となく区別なく使われている方が多いように思われます。

 

しかし、それぞれ、法律上は明確に区別されています。

また、それに伴って、税金も異なってきます。

まずは、その違いからご説明いたします。

※不動産を目的物とします。

 

「譲渡」とは?

一般的に、「譲渡」という言葉を使いますが、2つの意味があります。

 

それは、「売買」と「贈与」です。

 

不動産を譲り受ける対価を支払っているかどうかで判断します。

 

なお、不動産の価値と支払う金額とのバランスが釣りわない(どちらかが安価)場合は、対価を支払っていたとしても、(一部)贈与とみなされる場合があります。

 

法律行為 意味
譲渡 売買

売主:不動産を渡して、お金を受け取る。

買主:お金を払って、不動産を買う。

贈与

贈与者:不動産をあげる。

受贈者:不動産をもらう。

「売買」と「贈与」の共通点・相違点

※「負担付贈与」は考慮しないものとします。 

共通点

  • 不動産を渡すことは同じ。
  • 「契約」にあたるため、当事者の合意が必要。

主な相違点

  • その対価としてお金を渡すか(代金を支払うか)どうか、が異なる。
  • 贈与は書面で作成されない限り、いつでも撤回することができる。ただし、既に履行が完了した(不動産をあげた)場合は撤回できない。 

不動産「売買」における税金

売主

譲渡所得税(国税庁のタックスアンサー)

 

  • 不動産を売却した時に、購入時より利益がでた場合に納める税金
  • 税金の計算式:譲渡価額-(取得費+譲渡費用)×税率
  • 取得してから5年を超えて売却(長期)の税率:約20%
  • 取得してから5年未満に売却(短期)の税率:約40%
  • 取得費が不明の場合(購入時の売買契約書、領収書等の証明書類がない)、取得費は譲渡価額の5%で計算
  • 売主が個人の場合は、確定申告が必要

登録免許税

  • 登記の申請に必要となる税金。
  • 売主の現住所と、登記簿上の住所が違う場合に、所有権登記名義人住所変更登記が必要となる(不動産1つにつき1000円)。氏名を変更している場合も同様。
  • 抵当権が設定されいてる不動産の場合は、買主への所有権移転登記の前提として、抵当権抹消登記を申請する(不動産1つにつき1000円)。

固定資産税・都市計画税(以下「固都税」といいます。)

  • 毎年1月1日現在の不動産所有者に対して課税される税金。
  • 第三者間との取引では、その年度の4月1日から所有権移転日の前日までを売主負担とし、所有権移転日の当日から3月31日までを買主負担として、年税額を清算することが多い。
  • 1月1日から3月31日までの間に売買を予定している場合は、売買契約書の特約にて負担方法を取り決めることがある(1月1日時点では売主名義のため、翌年度分の固都税は売主に通知されるため)。

買主

消費税

  • 売主が事業主である場合に課税される。
  • 土地は非課税。

登録免許税

  • 登記の申請に必要な税金。
  • 登記の種類によって税額の計算方法が異なる。
  1. 所有権移転登記:固定資産税評価額×20/1000
  2. 所有権保存登記:課税標準金額×4/1000
  3. 抵当権設定登記:債権額×4/1000
  • 一定の場合に税率等で軽減がある。

固都税

  • 売主の固都税を参照。

不動産取得税

  • 不動産を取得した場合(相続等一定の場合を除く)に課税される
  • 固定資産税評価額×4%
  • 居住用の新築建物及び一定の中古建物は税額の軽減あり。
  • 不動産を購入後3~6か月程度してから、県税事務所から納税通知書が届く

不動産「贈与」における税金

贈与者(あげる人)

固都税

  • 当事者の合意により清算することもある。

受贈者(もらう人)

登録免許税

  • 所有権移転登記申請の際に納める税金
  • 所有権移転登記:固定資産税評価額×20/1000

固都税

  • 当事者の合意により清算することもある。

贈与税(国税庁タックスアンサー)

  • 贈与により利益を受けた人(受贈者)に課税される税金
  • 取得した物件の金額により税額が異なる

不動産取得税

  • 不動産を取得した場合(相続等一定の場合を除く)に課税される
  • 固定資産税評価額×4%
  • 不動産を購入後3~6か月程度してから、県税事務所から納税通知書が届く

各税金の特例

上記に記載した税金は、一部を除き本則(通常課税される税率等)を記載しています。

要件を満たせば、納める税金の額が減る可能性があります。

詳しくは、最寄りの税務署または税の専門家である税理士にお問い合わせください。

 

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〒658-0051

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染田司法書士事務所

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司法書士・行政書士 染田 直樹

TEL 078-200-4343

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