トラブル対策をきちんとすることで、余計な費用・時間節約でき、嫌な思いを避けることができます。
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【対応可能なリモート会議ツール】
直接のご面談が難しい場合には、各種リモート会議ツールを利用してのご相談が可能です。
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上記以外でも、可能な限り対応いたします。
事前にご相談ください。
ご依頼者様の良きパートナーとして、顧問契約をご検討されてみてはいかがでしょうか?
御社の定款をリフォームしませんか?
会社の成長に伴い、定款の内容が会社の実体に合わなくなったり、将来的なことを視野に入れて定款を見直すことをお勧めしております。
民法は、一部の例外を除いて、契約は口頭でできる、としています。
Q1
10万円程度の取引(またはお金の貸し借り)なんですが、契約書を作成したほうが良いですか?
A1
契約書を作成した方が良いです。
金額の多い少ないに関わらず契約書は作成しておくべきです。
将来、何らかのすれ違いで、トラブルになった場合に困るのが「少額だから契約書は作成していない」ことです。
また、同様に、「領収書も発行していない」など、信頼関係などを理由に必要な書類を取り交わしていないこともあります。
そのような場合、裁判で勝てる見込みがあっても証拠がないので不利になったり、裁判せずに示談交渉で解決できることも証拠がないため拒否され紛争が長引いたり、となることがあります。
どれだけ信頼関係があったとしても、それはそれとして、お互いのためにきちんと書類を取り交わされることをお勧めいたします。
昨今、契約書のひな形は、インターネットで簡単に手に入れることができます。
難しい法律の本を読まなくても、簡単に作成することができます。
以前に同様の契約をしたから大丈夫!と思い、作成される方もいらっしゃいます。
また、取引先の相手方から提供された契約書に“そのまま”押印しているケースもあります。
ご自身で作成された契約書は、取引内容や御社の実情に合っていますか?
取引の相手方から提示された契約書の内容を、きちんと理解して押印していますか?
契約締結してから、後から「変更してほしい」といっても、なかなか大変です。
「こんなはずではなかった!」と思うこともあるかもしれません。
当事務所では、ご自身で作成された契約書(案)をもとに、実情を踏まえながら法的効果や将来予想されるリスクなどを検討(リーガルチェック)を行い、サポートいたします。
残念ながら、トラブルに巻き込まれてしまった場合についても、解決に向けてサポートいたします。
司法書士試験とは別に、一定の研修を受け、さらに試験に合格した司法書士は、争いの額が140万円以下の示談交渉をすることできます。
依頼者様の代理人として、相手方と交渉し、問題解決のお手伝いをいたします。
次のような場合には、弁護士等の専門家をご紹介いたします。
(紹介料は一切発生いたしませんので、お気軽にご相談ください。)
示談交渉と同様に、司法書士試験とは別に、一定の研修を受け、さらに試験に合格した司法書士は、争いの額が140万円以下の裁判の代理人となることができます(ただし、簡易裁判所に限ります。)。
残念ながら、示談交渉でまとまらなかった場合でも、依頼者様に代わりまして問題解決までサポートいたします。
自分で裁判をやってみたいけど、サポートがほしいという方向けです。
次のような場合にご相談ください。
なお、ご相談内容によっては、弁護士等の専門家をご紹介する場合がございます。
(紹介料は一切発生いたしませんので、ご安心ください)