神戸市東灘区の
染田 司法書士・行政書士 事務所
(JR住吉駅徒歩3分)
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トラブル予防・対応

トラブル対策をきちんとすることで、余計な費用・時間節約でき、嫌な思いを避けることができます。

 

法律相談(スポット対応)

30分あたり5500円

  • 年間50単位以上(または、同等時間)の研修を受講している司法書士が、直接お会いしてのご相談を伺います。
  • 次のいずれかに該当する場合は、相談料が(実質的に)無料となります。
  1. 初回相談時に、ご依頼いただいた場合
  2. 初回相談後、後日、ご相談内容に関する業務のご依頼をいただいた場合、初回の相談料に限り、相談料としてお支払い頂いた額を、報酬額から控除(値引き)いたします。
  • 法テラスと契約しております。資力要件等を満たした方は相談料無料(30分)となります。詳しくはお問い合わせください。

【対応可能なリモート会議ツール】

直接のご面談が難しい場合には、各種リモート会議ツールを利用してのご相談が可能です。

 

利用可能なオンラインツール

  • ZOOM
  • MS TEAMS
  • Googleミーティング

上記以外でも、可能な限り対応いたします。

事前にご相談ください。

 

顧問契約

ご依頼者様の良きパートナーとして、顧問契約をご検討されてみてはいかがでしょうか?

  • 法務部を作りたいけど、人員を割けない!
  • 法律上のトラブルに巻き込まれないために、気軽に相談したい!

企業法務

御社の定款をリフォームしませんか?

会社の成長に伴い、定款の内容が会社の実体に合わなくなったり、将来的なことを視野に入れて定款を見直すことをお勧めしております。

 

契約書作成

民法は、一部の例外を除いて、契約は口頭でできる、としています。

それなのに、なぜ契約書を作成するのでしょうか?
1番の目的は、将来の紛争を予防するためです。
口頭のみでの約束の場合、トラブル発生時には言った言わないの泥試合となります。
民法上の一定のルールは存在しますが、おそらくそんなことは関係なしでしょう。
しかし、面倒でも契約書を作成しておくことで、言った言わないの泥試合を避けることができます。
契約書作成後の、例えば不動産であれば登記手続き、入出金確認など、一連の手続きをサポートいたします。

Q1

10万円程度の取引(またはお金の貸し借り)なんですが、契約書を作成したほうが良いですか?

 

A1

契約書を作成した方が良いです。

金額の多い少ないに関わらず契約書は作成しておくべきです。

将来、何らかのすれ違いで、トラブルになった場合に困るのが「少額だから契約書は作成していない」ことです。

また、同様に、「領収書も発行していない」など、信頼関係などを理由に必要な書類を取り交わしていないこともあります。

そのような場合、裁判で勝てる見込みがあっても証拠がないので不利になったり、裁判せずに示談交渉で解決できることも証拠がないため拒否され紛争が長引いたり、となることがあります。

どれだけ信頼関係があったとしても、それはそれとして、お互いのためにきちんと書類を取り交わされることをお勧めいたします。

 

リーガルチェック

昨今、契約書のひな形は、インターネットで簡単に手に入れることができます。

難しい法律の本を読まなくても、簡単に作成することができます。

以前に同様の契約をしたから大丈夫!と思い、作成される方もいらっしゃいます。

また、取引先の相手方から提供された契約書に“そのまま”押印しているケースもあります。

 

ご自身で作成された契約書は、取引内容や御社の実情に合っていますか?

取引の相手方から提示された契約書の内容を、きちんと理解して押印していますか?

 

契約締結してから、後から「変更してほしい」といっても、なかなか大変です。

「こんなはずではなかった!」と思うこともあるかもしれません。

 

当事務所では、ご自身で作成された契約書(案)をもとに、実情を踏まえながら法的効果や将来予想されるリスクなどを検討(リーガルチェック)を行い、サポートいたします。

 


トラブルが起きてしまったら・・・

残念ながら、トラブルに巻き込まれてしまった場合についても、解決に向けてサポートいたします。

 

示談交渉(代理人)

司法書士試験とは別に、一定の研修を受け、さらに試験に合格した司法書士は、争いの額が140万円以下の示談交渉をすることできます。

依頼者様の代理人として、相手方と交渉し、問題解決のお手伝いをいたします。

 

次のような場合には、弁護士等の専門家をご紹介いたします。

(紹介料は一切発生いたしませんので、お気軽にご相談ください。)

  • 争いの額が140万円を超える場合
  • 離婚、相続などの家事事件
  • 特許などの知的財産で争っている場合

 

裁判(代理人)

示談交渉と同様に、司法書士試験とは別に、一定の研修を受け、さらに試験に合格した司法書士は、争いの額が140万円以下の裁判の代理人となることができます(ただし、簡易裁判所に限ります。)。

残念ながら、示談交渉でまとまらなかった場合でも、依頼者様に代わりまして問題解決までサポートいたします。

 

裁判所提出書類作成

自分で裁判をやってみたいけど、サポートがほしいという方向けです。

次のような場合にご相談ください。

  • 訴状や準備書面などの書類の書き方が分からない
  • 書類を作成する時間がない
  • 裁判はやりたいけど、書類を作るのが面倒

なお、ご相談内容によっては、弁護士等の専門家をご紹介する場合がございます。

(紹介料は一切発生いたしませんので、ご安心ください)

 

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当事務所は、あなたのまちの司法書士グループの一員です。

※ロゴをクリックするとグループHPに移行します。


連絡先:

〒658-0051

神戸市東灘区住吉本町二丁目17番17号

プラム住吉2階

染田司法書士事務所

染田行政書士事務所

司法書士・行政書士 染田 直樹

TEL 078-200-4343

電話番号を非通知設定にされている方は、電話番号を「通知」してからお電話ください。


営業時間:

平日 9〜17時

上記営業時間外をご希望の方は、必ず事前のご予約をお願いします。


公共交通機関をご利用の方

最寄り駅:

【JR】

住吉駅から徒歩3分

【六甲ライナー】

住吉駅から徒歩3分

【阪急電車】

阪急御影駅から徒歩10〜15分

【バス】

市バス37番系統「JR住吉駅北口」下車2分

 

お車をご利用の方

【国道2号線】

「住吉」の交差点を北に約3分

【山手幹線】

「室の内」の交差点を南に約2分

 

※当事務所には駐車場はございません。近隣のコインパーキングをご利用ください(多数ございます)。


メディアの方による当事務所のご紹介及び一般向けのブログを配信しています。


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