当事務所では、各士業の先生方と積極的に連携して、依頼者のご依頼にお応えしたいと考えております。また、反対に、各士業の先生方の本業に専念できるように、サポートさせてください!
下記に、当事務所がご協力できる代表的な業務を記載しております。その他のことでも、ご協力できるかもしれません。詳しくはお問い合わせください。
親族間や親しい間柄であっても、きちんと契約書作成したり、不動産であれば登記を行うことは、後々の紛争予防の観点から重要です。
先生方に代わりまして、当職にて契約書等の作成を行います。
遺言の内容は、単純なものから複雑なものまで多種多様ですが、遺言書の内容次第では相続人間で紛争を生じさせてしまう危険性もはらんでいます。
当職は、定期的に勉強会に参加するなどして、遺言書作成に関する勉強を行っております。
次のようなことで判断が迷われることもあるかもしれません。是非お問い合わせください。
司法書士は、他士業の先生方と比べても、相続に関する手続きを多く携わっております。次のような場合にご活用ください。
公正証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。
家庭裁判所への検認申立ての書類作成をいたします。
なお、遺言書に封がされている場合は、開封せずにそのままの状態で保管をお願いします。
戸籍の収集、そして集めた戸籍の読み取りは、時間を要します。
特に第三順位のように相続人が多数の場合には、相続人の確定すらなかなか進みません。
相続手続きに精通した司法書士をご活用ください。
依頼者がお仕事で忙しい場合など、必要事項を伝えたけれど、いつまでたっても遺産に関する資料が集まらない、というお悩みはございませんでしょうか?
当事務所が依頼者の代理人として、相続税の申告等で必要な遺産に関する証明書を取得いたします。
ご依頼がございましたら、各遺産の承継に関する業務を承っております。
行方不明者の住所地の調査。
不在者財産管理人の選任申立て(書類作成)。
相続放棄の手続について、ご説明・書類作成をいたします。
被相続人の負債調査をお手伝いします。
平成18年に会社法が成立し、役員の任期が最大で10年まで伸長できるようになりました。
各会社により、任期を何年にしているか異なりますので、管理が煩雑です。
特に、任期途中で役員の選解任をしていたり、任期を伸長また短縮している場合には注意を要します。
任期満了してから、原則2週間以内に登記を行わないと、顧問先企業の代表者に過料が課せられます。
顧問先企業様に、そのような不利益を被らせないためにも、任期管理をしっかりしておくことは先生方の提供するサービスの強みになると考えます。
当事務所では、各会社ごとに任期管理を行い、任期満了が近づいた頃に先生方へご案内いたします。
なお、昨今、毎年、法務局は休眠会社の整理作業を行っております。
気が付いたら法務局より通知が届いてた、というケースもございますので、是非ご活用ください。
※管理を行う上で、顧問先企業様の定款、株主名簿等の資料のご提供をお願いいたします。
毎年の定時株主総会、臨時株主総会、取締役会などの議事録作成をお手伝いいたします。
次ような場合には、利益相反取引(会社法356条、同365条)に該当する可能性があます。利益相反取引に該当する場合は、株主総会等の議事録が必要となりますので、ご注意ください。
事業承継にあたり、プラン作成の支援をいたします。
持株会設立、信託など、複数プランの提示も可能ですので、是非ご活用ください。
示談交渉または訴訟を通じて、未収金の回収をお手伝いいたします。
※ただし、代理人として行う場合は、140万円以下に限ります。140万円を超える場合に、お付き合いのある弁護士の先生がいらっしゃらなければ、ご紹介いたします。